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農業振興地域制度について

最終更新日:
 

農業振興地域制度について 

農業振興地域制度の概要

【根拠法】
 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

【目 的】
 農村地域における農地の無秩序なかい廃、農業経営の粗放化などの事態を防ぐため、今後農業の振興を図るべき地域を明らかにし、非農業的土地との利用調整を行い、土地の有効利用と農業の近代化を計画的に推進することを目的としています。
 

農業振興地域整備計画について

 農業振興地域整備計画は、農業振興の基盤となるべき農用地の確保、農業生産基盤の整備・維持、農業構造の改善を定めた計画で、市の農業振興の基礎となるものです。国の農用地等の確保に関する基本指針、県の農業振興地域整備基本方針に基づき市が策定します。県が指定する農業振興地域の区域内の土地で、今後相当期間(おおむね10年以上)にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域として計画で設定しています。
 
 ○農用地区域内にある農地は下記のようなメリットがあります。(一例)
(1)農業振興施策の実施に関すること
   ・ほ場整備、農道・用排水路整備などの基盤整備事業を国、県の補助を受けて実施できる。
   ・中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払交付金制度等を活用できる。
   ・農業関係の補助事業は、原則として補助対象地が農用地である。

(2)税金に関すること
   ・農地の評価が純農地となり、相続税や固定資産税がほかの農地より軽減される。
   ・農用地区域内の農地を担い手に譲渡した場合に800万円の特別控除がある。
 
 ○農用地区域内の土地は、その保全と有効利用を図るため、農地転用や開発行為等が制限されています。 
 

農用地利用計画図について

 
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(ID:360)
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