- 建物を建てるときには、建物の敷地について調査が必要です。敷地がある用途地域、敷地が接している道路、建築関係法令について、事前に市建築指導課及び関係課で確認してください。
- 都市計画区域内(八代、鏡、千丁地区)では、建物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなければなりません。敷地が接している道路の確認を行ってください。
- 建築確認申請事前調査報告書(市指定の様式は、下の「2.建築確認申請【様式一覧】」よりダウンロードできます。)を使って充分な調査を行ってください。
- 道路種別、建築計画概要書は、建築指導課の窓口閲覧システムで閲覧可能です。
- 各種相談窓口は、「建築確認申請の事前調査を行う方および不動産取引に関する調査を行う方へ」
をご参照ください。
2.建築確認申請
- 八代市内に建物を建てようとする人(建築主)は、建築工事に着手する前に、市建築指導課または指定確認検査機関に建築確認の申請をしなければなりません。
- 建築計画が建築基準法やその他関係法令の規定に適合しているかを確認し、適合している場合は確認済証を交付します。交付を受けた後でなければ工事に着手することはできませんので注意してください。
※地域及び地区、建物の規模等で建築確認申請が不要な場合があります。詳しくは市建築指導課までおたずねください。
【主な必要書類等】 10〜17は地域・用途・規模・計画等によって必要となるもの
八代市建築指導課における各申請等の手続き及び書類の受取等を申請者本人以外の方が行う場合は、申請者の意思確認を行うため、引き続き、押印による委任状の提出(コピー可)をお願いしております。
これまで通り、委任者本人の意思に基づく適切な権限の委任のうえ、各申請手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、申請書類及び図面の手書きによる修正を行う場合には、訂正者を明確にするため、これまで通り訂正印をお願いしておりますので、併せてご協力をよろしくお願いいたします。
- 調査表(ダウンロードできます。)※令和7年4月1日より様式を一部変更しています。
- 建築確認申請事前調査報告書(ダウンロードできます。★)
- 字図(転写年月日が3か月以内のもの)
- 確認申請書
- 建築計画概要書(ダウンロードできます。★)及び必要に応じて構造計算概要書
- 建築工事届
- 設計図(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等省令第1条の3に定めるもの)
- 委任状(代理申請の場合)(ダウンロードできます。)
- 工事監理者選定届(ダウンロードできます。★)
- 構造安全証明書の写し
- 構造計算書
- 耐震診断に関する安全証明書(増築等で耐震診断により安全性の証明をする場合)
- 既存不適格調書(詳しくは建築指導課に問い合わせください)
- 消防通知書(建築物・建築設備)(ダウンロードできます。★)
- 浄化槽設置届
- 道路後退誓約書(ダウンロードできます。★)
- 関係法令に係る許可書等の写し
【様式一覧】
★建築確認申請事前調査報告書は、「
建築確認申請事前調査報告書について
」よりご確認ください。
★建築計画概要書は、「
建築計画概要書の記入上の注意点
」よりご確認ください。
★道路後退誓約書は、「
道路後退について
」よりご確認ください。
★工事監理者選定届および消防通知書(建築物・建築設備)は、「
様式のダウンロードについて
」よりご確認ください。
【申請の受付】
申請時に、審査担当者が申請書類の内容及び事前調査の有無をチェックします。
受付は
午前8時30分から正午までとなっております。
手数料は
現金で、直接、建築指導課窓口で納入してください。
※
八代市手数料条例抜粋
3.工事の着手
- 一定規模以上の建物の工事をするには、建築士の資格を持った工事監理者の選定が必要です。工事監理者が定まったら、速やかに「工事監理者選定届」(上の「2.建築確認申請【様式一覧】よりダウンロードできます。)を提出して下さい。
- 建築工事中は、工事現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済」の表示をしなければなりません。
4.工事の完了
- 建物の工事を完了したときは、建築主は、市建築指導課または指定確認検査機関に完了検査申請をしなければなりません。
- 完了検査で、建築基準法やその他関係法令の基準に適合しているかを検査します。適合している場合は「検査済証」を交付します。
原則として、「検査済証」の交付を受けなければ建物を使用することはできません。
建築確認に関する相談について(主に業者、設計者向け)
・八代市への直接のご相談は、八代市へ確認申請する場合に限ります。資料に設計者の見解を添えてご質問ください。
・指定確認検査機関へ建築確認を申請する案件において具体的な質疑等がある場合、指定確認検査機関へ直接ご相談をお願いします。
提出先が未決定の建築計画については、申請後に見解が相違する場合、手戻りが発生する可能性がありますので、あらかじめ提出先を決定してから建築計画を進めてください。
・指定確認検査機関で判断ができないような八代市の見解が必要となる特殊な事例の相談につきましては、設計者の見解と指定確認検査機関の見解を資料に添えて、指定確認検査機関よりご相談ください。