建築確認申請事前調査報告書について
建物(工作物)を建てるときには、建物の敷地等について調査が必要です。敷地がある用途地域、敷地が接している道路、建築関係法令について、事前に建築指導課及び関係部署で確認してください。
建築確認申請事前調査報告書(以下「事前調査報告書」という。)を使って充分な調査を行ってください。事前調査報告書は確認申請時に添付が必要です。建築確認申請の際は必ず作成、添付してください。(指定確認検査機関への申請時も同様)
事前調査報告書の目的
事前調査報告書は用途地域や土地利用規制、接道する道路の状況など建築計画の設計の前提となる事項を確認するもので、確認申請手続きにおいて手戻りのない円滑な確認審査を行う目的から、建築主や設計者に、事前に調査をお願いするものです。
建築基準法上の道路の確認について
都市計画区域内(旧八代市、鏡町、千丁町)では、建物の敷地は"建築基準法上の道路"に接しなければなりません。敷地が接している道路の確認を行ってください。
”建築基準法上の道路"であるかの確認や”建築基準法上の道路種別”の確認は「建築指導課」にてお尋ねください。電話によるお問い合わせについては、誤認が生じるおそれがあるため、お断りしています。位置図、字図、境界確定書等の資料をご持参のうえ、建築指導課にてご確認ください。道路の確認には時間がかかる場合があります。道路種別により設計内容の変更が必要となる場合もありますので、基本計画の時点で必ずご確認ください。
手続きの流れ
(1)道路種別の確認、関係部署と協議
・ 報告者(建築士)の責任において調査を行ってください。
・ 関係部署の押印等は不要です。
・ 各関係部署への協議が必要かどうかは、備考欄をご確認の上必要な部署にお問い合わせいただき設計者にてご判断ください。
(3)の確認時に該当の有 無や協議内容についてお尋ねさせていただきます。
・ 境界確定の有無については必ず調査を行ってください。境界確定は必須ではありませんが、2項道路で道路後退が必要な場合は、
道路後退線を確定するために可能な限り対面同意有で境界確定していただくようお願いします。
・ 虚偽の報告は建築士法第10条の規定により罰せられる恐れがあります。
(2)事前調査報告書の作成
・ 事前調査報告書に調査結果を記入してください。
・ 報告者の欄は調査報告書の内容がわかる建築士の名前を記入してください。
・ 事前調査報告書の注意事項をご参照の上記入してください。
(3)建築指導課による事前調査報告書の確認
・ 記載した事前調査報告書に添付書類を添えて建築指導課に持参してください。
・ 建築指導課にて内容のチェックを行い、道路種別についてスタンプを押し返却します。
※ 対応時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(土日・祝日・年末年始除く)
※ 道路種別について未判定の場合や、担当者が不在の場合等、当日中に返却できない場合があります。
確認申請時期が決まっている場合は余裕をもって来課してください。
※ 事前調査報告書、添付図面の細部まで確認を行うものではありません。
※ 返信用封筒を同封して頂ければ郵送での対応も可能です。
(4)追加調査
・ 未記入だった項目や、建築指導課にて指摘があった項目について追加調査を行い、事前調査報告書に追記等を行ってください。
(5)確認申請
・ スタンプを押したものの原本(正本)、コピー(副本)を確認申請書に添付し申請してください。
(6)その他
・ 事前調査報告書の内容に不明な点がある場合、設計者や代理者へ再度お尋ねさせていただきます。
建築指導課による事前調査報告書の確認時の必要書類
建築指導課による事前調査報告書の確認時(手続きの流れ(3))の際には下記の書類を持参してください。
【必ず必要な書類】
(1) 建築確認申請事前調査報告書 (1部)
(2) 位置図(地図)(2部)
(3) 配置図(2部)
(4) 字図(1部)
★様式は、こちらからダウンロードしてください。
★配置図は、建築計画概要書の記載例を参考に作成してください。
記載例は、建築計画概要書の記入上の注意点よりご確認ください。
【対象の既存CB塀等の塀がある場合】
(5)「既存ブロック塀等の安全点検・是正報告書」 (1部)
※対象の既存CB塀等:
・コンクリートブロック:地盤からの高さ80cm以上かつ3段以上
・その他の組積造(石積、レンガ等):地盤からの高さ60cm以上
★高さ、段数は低いほうの地盤から計測してください。
★ブロック塀の高さの基準が令和2年4月1日より「80cm超」から「80cm以上」となりました。ご注意ください。
★様式は、「建築物を建築する際の既存ブロック塀等の安全点検について」よりご確認ください。
【道路後退がある場合】
(6)道路後退誓約書 (建築主用、特定行政庁用:各1部)
★様式は、「道路後退について」よりご確認ください。
【その他】※ 必要に応じて添付してください。
(7)その他資料 (1部)・・・境界確定書、平面図など