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道路後退について

最終更新日:
狭い道をひろげて安全で快適なまちづくり

はじめに
 わたしたちの身近にある生活道路は、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割をもっています。
 しかし、市内には道路幅員が4メートルにも満たない狭い生活道路がたくさんあり、消防活動や緊急車両の通行、日照や通風など、良好な住環境をつくるうえで大きな障害となっています。
 また、建物の敷地は4メートル以上の道路(建築基準法)に2メートル以上接しなければ建物を建築することができません。幅員が4メートルに満たない場合は、道路後退が必要です。
 そこで、八代市では幅員が4メートル未満の狭い生活道路に面した土地に建築される場合、確実な道路後退の実施を指導しているところです。
 より安全で快適なまちづくりのために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。



建築基準法上の道路とは
 道路には、国道、県道、市道などの公道と、道路位置指定などの私道があります。いずれも幅員が4メートル以上ないと道路とは認められません。
 

道路幅員が4メートル未満の場合
 建築基準法の適用を受けるようになったとき、既に建物の立ち並び、一般の交通に使用されていた幅員1.8メートル以上で4メートル未満の道に限り、道の中心から2メートル後退したところまで道路とみなします。
 道路の片側に崖(高さ2mを超える)や川・水路など(幅1.1メートル以上)があるときは、その境界から敷地の側に4メートル後退した線までを道路とみなします。
 後退した部分は道路とみなされるので、建物はもちろん、門、へい、生垣などを造ることはできません。
 また、この部分は、敷地面積には含まれません。

 

◆確認申請に必要な添付書類
以下の書類を添付して下さい。

※過去に道路後退を行っている敷地であっても敷地内で建築行為を行う際にはその都度、道路後退誓約書及び道路後退状況報告書の提出が必要になります。ただし、道路後退範囲がすでに道路管理者等へ寄付済みである場合は、提出不要となります。後退部分が寄付済みであることが分かるよう、配置図に記載をお願いします。

※令和6年4月1日より、状況報告書の添付は不要となりました。
 




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