第一次事前調査受け付け申込開始 R7.5.16からR7.5.30まで【令和7年度 老朽危険空き家等除却事業】
老朽化した危険な空き家の解体費用の一部を補助します~令和7年度 老朽危険空き家等除却促進事業~
八代市では、老朽化した危険な空き家等の除却(解体)費用の一部を補助し、市民生活の安全・安心と生活環境の保全・改善、景観維持を図ります。
事業内容について
八代市内に存在し、次の要件を全て満たす老朽危険空き家等に該当する建物。
■概ね1年以上空き家であり、常時無人の状態で管理されないまま放置された住宅、兼用住宅及びその付属する建物
(共同住宅及び長屋※1を除く)
■空き家のうち、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しく不適当なもの
■老朽空き家の内、倒壊や外装材の落下又はそれらの恐れのある危険性があり、近隣、道路等に影響を及ぼす可能性のあるもの
※老朽危険空き家等に該当する空き家の判断は、「事前調査」にお申込みいただき、判定を受ける必要があります。
事前調査で老朽危険空き家等に該当すると判定された場合に補助の対象となります。
※1長屋で区分所有者により所有されている場合は対象となります。
申請対象者
市税を滞納していない、
■空き家の所有者本人
■空き家の所有者相続権利者
■空き家の所在する土地の所有者
■空き家の所在する土地の所有者相続権利者
■空き家の管理者
■空き家の所在する土地の管理者
補助金の額について
補助対象経費 :老朽危険空き家等の除却及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)に10分の8を乗じた金額
補助金の額 :補助対象経費に3分の2を乗じた額(1,000円未満は切捨て)
※補助金の上限額:60万円
(例)解体工事費 100万円(税抜)の場合
100×10分の8=80 80×3分の2=53.333333… 支給補助金の額 53万円
事業日程について
■事前説明会
※今年度は事前説明会は実施いたしません。
■事前調査申込(一次)
日 時 : 令和7年5月16日(金曜日)~ 令和7年5月30日(金曜日) 9時00分~17時00分
受付場所 : 初日のみ 市役所5階 相談室1 (5月19日(月曜日)以降は住宅課窓口)
※郵送の場合は、5月30日(金曜日)必着
■事前調査 抽選会
日 時 : 令和7年6月5日(木曜日) 13時30分~
※抽選会は住宅課で行いますので、参加の必要はありません。
※申請者には抽選結果を文書にてお知らせします。
■随時募集(二次)
日 時 : 令和7年6月2日(月曜日)~ 令和7年9月30日(火曜日) 9時00分~17時00分
※一次申込が終了以降は、お申込みの順番に受付をする形式となります。
※予定戸数に達した場合は、申し込みを終了します。
事業の流れについて(申請提出書類 ⇒■マーク:提出必須書類 ◇マーク:状況に応じて提出必要となる書類)
(1)事前調査の受付
解体したい空き家が補助金支給対象になるのか判定する「事前調査」の申込です。
■老朽危険空き家等事前調査申込書(様式第3号(第6条関係))
■市税納付状況調査承諾書(様式第4号(第6条関係))
(併せて提出する、↓添付書類↓)
■空き家の所在が把握できる地図
■解体を検討している空き家の写真(全景)
(2)事前調査
申込が予定戸数を上回った場合は、抽選会を実施し、順番を決定します。
ご申請者には抽選会参加有無に関係なく事前調査順位を通知にてお知らせします。
(3)事前判定通知
職員にて現地調査を実施し、不良度判定や周辺への影響について審査し、事業対象空き家か判断します。
判定後、その結果を「老朽危険空き家等事前調査判定通知書」にて申請者に結果をお知らせします。
老朽危険空き家等に該当した場合は、補助金の申請が可能になります。
(4)補助金の交付申請
補助金支給の対象になった、申請者は補助金交付に必要な書類を期日までに提出していただきます。
交付申請書関係書類
(ワード:32.3キロバイト)
■補助金交付申請書(様式第6号(第7条関係))
■事業実施計画書(様式第7号(第7条関係))
◇委任状(様式第8号(第7条関係))
◇除却同意書(様式第9号(第7条関係))
■空き家証明書(様式第10号(第7条関係))
(併せて提出する、↓添付書類↓)
■2社以上の解体業者の見積書
■解体業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し
■案内図(場所がわかる地図)
■平面図(空き家の延べ面積が確認出来るもの)
■空き家等の写真
■登記事項証明書又は所有者関係を確認出来る書類
■(建物)登記事項証明書
◇(土地)登記事項証明書 ※建物所有者と異なる土地所有者とその相続関係者の場合
◇戸籍謄本 ※申請者が建物所有者と相続関係にある、続柄を確認する場合
◇その他市長が必要と認める書類
(5)補助金交付決定通知書
書類審査後、申請者に「補助金交付決定通知書」にて申請者に結果をお知らせします。
補助金の額や事業完了日など記載がありますので、交付条件をよく確認してください。
尚、「補助金交付決定通知書」を交付以降に変更・休止・中止・廃止があった場合は、
◇変更承認申請書(様式第13号)がの提出が必要になります。
変更申請書関係書類
(ワード:22.5キロバイト)
(6)解体業者と契約の締結
注意)補助金交付決定通知書が交付された以降の日付で契約してください。
(7)解体工事(着工)
解体業者との契約後、解体工事が始まる前に提出していただきます。
■事業着手届(様式第12号(第10条関係))
(併せて提出する、↓添付書類↓)
■解体業者との工事請負契約書の写し
■工程表(解体工事スケジュール)
◇その他市長が必要と認める書類
(8)解体工事(しゅん工)
解体工事が終了したら、申請者は現地確認をお願いします。
解体業者に解体工事費の支払い(請求)、領収書の受理をしてください。
(9)事業完了届
解体が完了し、代金の支払いも完了した際に、提出をしていただきます。
完了届関係書類
(ワード:25.6キロバイト)
■事業完了届(様式第15号(第12条関係))
■事業実績報告書(様式第16号(第12条関係))
(併せて提出する、↓添付書類↓)
■解体業者との工事請負契約書の写し
■請求書
■領収証
■工事写真(着工前・中間・完了)
■収集運搬業者及び処分場の許可証の写し(※対応業者全業者分)
「産業廃棄物収集運搬業許可証」
■廃棄物に関する処分証明書等の写し
「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)伝票(E票)」
◇建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定
による再資源化等の完了報告書の写し「再資源化等報告書」
※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)対象工事のみ
◇その他市長が必要と認める書類
(10)現地確認
職員が現地の現場検査(完了検査)を実施します。
(11)補助金交付確定通知書
全ての書類の審査及び、現場検査完了後「補助金交付確定通知書」において 補助金の確定額を通知にてお知らせします。