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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

最終更新日:
  

制度の概要と特例措置の要件等

制度の概要

 空き家となった被相続人(亡くなった方)の家屋を相続した相続人(被相続人が遺した財産を相続する方)が、当該家屋(耐震基準を満している家屋、または耐震リフォームをしたものに限りその敷地も含む)又は取り壊した後の土地を譲渡した場合に、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。


↓令和5年12月31日以前の譲渡の場合↓

制度イメージ図

↓令和6年1月1日以降の譲渡の場合↓

改正イメージ

(空き家の発生を抑制するための特例措置:国土交通省ホームページ) 

  別ウィンドウで開きますhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

 

 

特例措置の要件

【適用期間の要件】

  ■相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

  ■特例措置の適用期間である平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること

   ※令和5年度の税制改正に伴い、本特例の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。

   ※特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、
    老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
    尚、この拡充については令和元年(2019年)4月1日以後の譲渡が対象です。

 

【相続した家屋の要件】

  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていたことがないこと。
    (※相続した家屋を取壊して土地のみを譲渡する場合には、取壊した家屋について相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、
    貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、
    貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。)
 【譲渡する際の要件】
  1. 譲渡価格が1億円以下であること。
  2. 家屋を譲渡する場合、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
   ※令和5年度の税制改正に伴う制度拡充により、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事  
    を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることとなりました。

  

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請するために必要な書類(令和6年1月1日以降の譲渡)

 八代市内の相続物件については、本市の申請窓口で「被相続人居住用家屋等確認申請書」の受付後に発行します。

 申請方法は、所定の申請書様式に必要事項をご記入の上、必要となる書類等を添付して直接窓口に提出してください。

  

   ■申請書様式は3種類ありますので譲渡に応じて該当する様式で作成してください。 

 ■申請書下段の確認書欄については本市記入欄ですので申請者の方は記入しないでください。

 ■必要となる書類は、申請書様式中「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されています。

  確認表に沿って、不備がないように書類を揃えて提出してください。

 ■必要となる書類が全部揃っていない場合は受付できませんので注意してください。


相続した家屋(譲渡の時において耐震基準に適合する家屋)を譲渡する場合

  1.  被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2.  被相続人の住民票の除票の写し(※複写不可 原本提出)
  3.  申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(※複写不可 原本提出)
  4.  家屋またはその敷地用の売買契約書のコピー
  5.    被相続人居住用家屋及び敷地の登記事項証明書(※複写不可 原本提出)
  6.    以下のいずれか
     ●電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類(※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)
     ●宅建業者が当該家屋の現状が空き家であることを表示している広告やインターネットのコピー等
     ●その他要件を満たすことを用意に認めることが出来る書類
      (市区町村が認める者が空き家の管理を行っていた証明書、空き家バンクへ登録を実施していた証明書等)
  7.  被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(すべての書類が必要)
     
    ●要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
      (介護保険法の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等)
     ●被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設の契約書のコピー
     ●電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類
      (※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー)
  8.  (郵送での証明発行が希望の方)返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付)
                                          ※詳細は「別記様式1-1」をご確認ください。

相続した家屋を取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

  1.  被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2.  被相続人の住民票の除票の写し(※複写不可 原本提出)
  3.  申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(※複写不可 原本提出)
  4.  家屋またはその敷地用の売買契約書のコピー
  5.  被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及び登記事項証明書(※複写不可 原本提出)
  6.  以下のいずれか
     ●電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類(※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)
     ●宅建業者が当該家屋の現状が空き家であることを表示している広告やインターネットのコピー等
     ●その他要件を満たすことを用意に認めることが出来る書類
      (市区町村が認める者が空き家の管理を行っていた証明書、空き家バンクへ登録を実施していた証明書等)
  7.  被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(すべての書類が必要)
     
    ●要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
      (介護保険法の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等)
     ●被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設の契約書のコピー
     ●電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類
      (※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  8.  (郵送での証明発行が希望の方)返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付)
※詳細は「別記様式1-2」をご確認ください。

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は相続した家屋を除却、滅失した場合の譲渡(譲渡後の除却、滅失も含む)

  1.  被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
  2.  被相続人の住民票の除票の写し(※複写不可 原本提出)
  3.  申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し((※複写不可 原本提出)
  4.  家屋またはその敷地用の売買契約書のコピー
  5.  被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなったとき
     
    ●被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(※複写不可 原本提出)
     ●耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書
     ●耐震改修工事等の工事請負契約書及び工事費用の請求書や領収書等(改修工事等の完了日が確認できるもの)
  6.  被相続人居住用家屋が取り壊し、除却又は滅失した場合
     ●被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(※複写不可 原本提出)
  7.  被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(すべての書類が必要)
     ●要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
      (介護保険法の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等)
     ●被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設の契約書のコピー
     ●電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類
      (※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  8.  契約書のコピー(以下の内容が確認できるもの)
     ●被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に当該が耐震基準に適合すること
     ●被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に当該家屋を取り壊し等することを約したこと
  9. (郵送での証明発行が希望の方)返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付)   


※詳細は「別記様式1-3」をご確認ください

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請するために必要な書類(令和5年12月31日以前の譲渡)

 八代市内の相続物件については、本市の申請窓口で「被相続人居住用家屋等確認申請書」の受付後に発行します。

 申請方法は、所定の申請書様式に必要事項をご記入の上、必要となる書類等を添付して直接窓口に提出してください。

  

   ■申請書様式は2種類ありますので譲渡に応じて該当する様式で作成してください。 

 ■申請書下段の確認書欄については本市記入欄ですので申請者の方は記入しないでください。

 ■必要となる書類は、申請書様式中「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されています。

  確認表に沿って、不備がないように書類を揃えて提出してください。

 ■必要となる書類が全部揃っていない場合は受付できませんので注意してください。

    


相続した家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合(耐震リフォーム或いは耐震性がある家屋)

  1.  被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1
     PDF 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) 別ウィンドウで開きます(PDF:93.1キロバイト)
  2.  被相続人の住民票の除票の写し(※複写不可 原本提出)
  3.  申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(※複写不可 原本提出)
  4.  家屋またはその敷地用の売買契約書のコピー
  5. 以下のいずれか
     ●電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類(※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)
     ●宅建業者が当該家屋の現状が空き家であることを表示している広告やインターネットのコピー等
     ●その他要件を満たすことを用意に認めることが出来る書類
      (市区町村が認める者が空き家の管理を行っていた証明書、空き家バンクへ登録を実施していた証明書等)
  6.  被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(すべての書類が必要)
     
    ●要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
      (介護保険法の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等)
     ●被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設の契約書のコピー
     ●電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類
      (※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等

  7.  (郵送での証明発行が希望の方)返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付)   

 

   

相続した家屋を取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合 

  1.  被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2
    PDF 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) 別ウィンドウで開きます(PDF:106.5キロバイト)
  2.  被相続人の住民票の除票の写し(※複写不可 原本提出)
  3.  申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(※複写不可 原本提出)
  4.  被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書のコピー(取り壊しを条件とするものも可)
  5.  法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書(※複写不可 原本提出)
     ※未登記の場合等は閉鎖事項証明書が発行されませんので、家屋解体工事に係る請負契約書のコピーで代用します。
  6. 以下のいずれか
     ●電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類(※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)
     ●宅建業者が当該家屋の現状が空き家であることを表示している広告やインターネットのコピー等
     ●その他要件を満たすことを用意に認めることが出来る書類
      (市区町村が認める者が空き家の管理を行っていた証明書、空き家バンクへ登録を実施していた証明書等)
  7.  家屋を取り壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時まで敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日等が記載されているもの)
  8.  被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(すべての書類が必要)
     
    ●要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
      (介護保険法の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等)
     ●被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設の契約書のコピー
     ●電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認出来る書類
      (※相続日~譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等

  9.  (郵送での証明発行が希望の方)返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付)   

   

 

その他

 

注意事項

  ※「被相続人居住用家屋等確認書」は特例措置の適用を確約するものではありません
    特例措置には一定要件があります。詳細については管轄の税務署へお問い合せ願います。

  ※申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度かかります。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等により、更に日数を要することがありますので
   税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

  ※相続人が複数人いる場合にはそれぞれが確認書の申請が必要になります。
  (例:相続人2名の場合→2名分の確認申請書および添付書類が必要です。
     複数名かつ同時期に申請する場合は複写不可の書類についても、原本→1名分と複写→1名分で対応いたします。
     申請時期が異なる場合は、通常どおりに原本提出で申請してください。)

発行料

  無料

  

確認申請書の受け取りについて

【窓口申請について】
 原則直接引き取りに来ていただきます。確認書が出来次第、電話連絡を実施します。
 電話連絡については「被相続人居住用家屋等確認申請書」に記入された申請者ご本人の連絡先に電話をします。

【郵送申請について】
 郵送の場合は、事前にご提出いただいた返信用封筒(84円切手貼付)で郵送いたします。

   

申請窓口

      〒866-8601
         熊本県八代市松江城町1-25 5階
         八代市建設部 住宅課 空家対策係
          TEL 0965-33-4122(直通)
          FAX 0965-32-4461
          E-mail:juutaku@city.yatsushiro.lg.jp
            ※受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土日祝日を除く)

このページに関する
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(ID:12829)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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