○八代市暴力団排除条例
平成23年12月21日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員等の不当な行為が市民生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることに鑑み、八代市(以下「市」という。)からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民 市内に住居を有する者及び滞在する者又は市内の事業所、商店等において事業活動を行う者並びに市内に所在する土地及び建物その他の工作物の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、市、市民、法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(以下「暴力追放センター」という。)等が相互に連携し、及び協働して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する暴力団の排除に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、警察及び関係機関と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察及び関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、暴力団員等の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第6条 市は、市民、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(市民及び市民が組織する団体に対する支援)
第7条 市は、暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、市民及び市民が組織する団体に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 市は、市民が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するための広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第9条 市は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(市が行う契約における措置)
第10条 市は、公共工事その他の市が行う契約(以下「市の契約」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団密接関係者」という。)を市の契約から排除するため、市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について警察及び関係機関に意見を聴くことができる。
3 市は、市の契約に関して、その契約の相手方に対し、当該市の契約により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(市が設置した施設の使用の制限)
第11条 市長及び八代市教育委員会並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体(以下これらを「市長等」という。)は、次の各号に掲げる条例の規定に基づき設置する施設(以下「対象施設」という。)の使用について別に定めるものを除くほか、暴力団又は暴力団員の利益になると認められるときは、その使用の許可又は承認(以下「使用許可等」という。)をしないものとする。
2 市長等は、対象施設の使用の使用許可等が前項に規定する場合に該当するときは、使用許可等を取り消し、又は使用許可等を受けた者に対し使用の中止を命ずることができる。
3 市長等は、前項の規定により使用許可等の取消しをした場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(少年に対する教育等のための措置)
第12条 市は、その設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)において、その生徒又は学生が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、少年の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員を派遣し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)
2 八代市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成17年八代市条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)
2 八代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年八代市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第43条中「第2条第1号及び第2号」を「第2条第1号及び第3号」に改める。
(八代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正)
3 八代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年八代市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第41条中「第2条第1号及び第2号」を「第2条第1号及び第3号」に改める。
附則(平成26年9月30日条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第41号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第1号で令和4年2月14日から施行)
附則(令和4年3月18日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。