○八代市日奈久温泉施設条例

平成20年9月25日

条例第49号

八代市日奈久温泉施設条例(平成17年八代市条例第120号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 温泉資源を活用することにより、市民の健康増進並びに観光の振興及び日奈久地域の活性化を図るため、八代市日奈久温泉センター及び東湯(以下これらを「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市日奈久温泉センター

八代市日奈久中町316番地

東湯

八代市日奈久浜町232番地

(業務)

第3条 温泉施設は、次に掲げる業務(東湯にあっては、第1号及び第4号に掲げる業務)を行う。

(1) 浴場の運営に関すること。

(2) 物産品の販売の受託に関すること。

(3) 別表第2に掲げる八代市日奈久温泉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(4) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(休館日及び営業時間)

第4条 温泉施設の休館日及び営業時間は、次のとおりとする。

区分

休館日

営業時間

八代市日奈久温泉センター

(1) 1月1日

(2) 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

10時から22時まで

東湯

(1) 1月1日

(2) 毎月第2木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

6時から22時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、若しくは別に定め、又は同項に規定する営業時間を変更することができる。

(入湯料等)

第5条 浴場を利用しようとする者(以下「入湯者」という。)は、別表第1に定める入湯料等を納付しなければならない。

(入館の制限)

第6条 市長は、温泉施設の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を行わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 温泉施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用の許可の条件に違反したとき。

(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(入湯料等及び使用料の減免)

第12条 市長は、公益上必要があると認めるときは、入湯料等又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(入湯料等の還付)

第13条 既に納付された入湯料等は、還付しない。ただし、天災その他入湯者の責めに帰し得ない理由により入湯できなかったときは、その全額を還付する。

(指定管理者による管理)

第14条 温泉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により温泉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、温泉施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は営業時間を変更することができる。

3 第1項の規定により温泉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により温泉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が温泉施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により温泉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が温泉施設の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設等の利用の許可に関すること。

(3) 温泉施設の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第16条 市長は、第5条及び第11条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、温泉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第18条 入館者又は利用者が故意又は過失により温泉施設の施設又は設備を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第19条 この条例に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別な理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号で平成21年7月18日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

12 第21条の規定による改正後の八代市日奈久温泉施設条例の規定は、施行日以後の入湯(施行日前に交付された回数券を使用して行う入湯を除く。)及び家族湯部屋の使用に係る入湯料等並びに食堂、軽食コーナー及び物産コーナーの利用に係る使用料について適用し、施行日前の入湯及び家族湯部屋の使用に係る入湯料等並びに食堂、軽食コーナー及び物産コーナーの利用に係る使用料並びに施行日以後に施行日前に交付された回数券を使用して行う入湯に係る入湯料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

19 第53条の規定による改正後の八代市日奈久温泉施設条例(以下「改正後の日奈久温泉施設条例」という。)の規定は、施行日以後の浴場の利用(施行日前に交付された回数券を使用した利用を除く。)に係る入湯料等並びに食堂、軽食コーナー及び物産コーナーの利用に係る使用料について適用し、施行日前の浴場の利用に係る入湯料等並びに食堂、軽食コーナー及び物産コーナーの利用に係る使用料並びに施行日前に交付された回数券を使用した施行日以後の浴場の利用に係る入湯料等については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第5条、第16条関係)

入湯料等

(その1) 八代市日奈久温泉センター公衆浴場(1階)及び東湯

区分

入湯料

1枚券

大人(中学生以上)

200円

小人(3歳以上小学生以下)

50円

小人(3歳未満)

無料

回数券(12枚つづり)

大人(中学生以上)

2,090円

小人(3歳以上小学生以下)

520円

(その2) 八代市日奈久温泉センター大浴場(2階)及び家族湯(3階)

区分

入湯料

家族湯部屋使用料(入湯料とは別に1室1時間当たり)

1枚券

大人(中学生以上)

520円

サウナなし部屋

1,040円

サウナ付き部屋

1,570円

70歳以上の者及び障害者等

310円

小人(3歳以上小学生以下)

310円

小人(3歳未満)

無料

回数券(12枚つづり)

大人(中学生以上)

5,230円

小人(3歳以上小学生以下)

3,140円

備考 「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者

(2) 次に掲げる者が温泉施設を利用する場合において、当該利用者の介助を行う者

ア 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日社更第4号厚生省社会・児童家庭局長連名通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者

イ 療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者

ウ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者

別表第2(第11条、第16条関係)

区分

使用料

食堂

1月の売上金額が1,000,000円までについては66,000円とし、1,000,000円を超える場合は、その超える金額の100分の6に60,000円を加えた額に100分の110を乗じて得た額

軽食コーナー

1月の売上金額が500,000円までについては22,000円とし、500,000円を超える場合は、その超える金額の100分の6に20,000円を加えた額に100分の110を乗じて得た額

物産コーナー

売上金額の100分の20に100分の110を乗じて得た額

備考

1 食堂及び軽食コーナーの使用料は、1月ごとに計算するものとし、使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に端数があるときは、その使用期間又はその端数期間については、日割計算とする。

2 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

八代市日奈久温泉施設条例

平成20年9月25日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)