○八代市坂本憩いの家条例

平成17年8月1日

条例第161号

(設置)

第1条 住民及び市外住民の利用に供することにより、住民の健康づくりと交流を促進し福祉の充実に資するため、憩いの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市坂本憩いの家

位置 八代市坂本町鶴喰893番地

(指定管理者による管理)

第3条 八代市坂本憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩いの家の利用許可に関する業務

(2) 憩いの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、憩いの家の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 憩いの家の開館時間は、全館午前9時から午後8時までとする。この範囲内において指定管理者は開館時間を変更することができる。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 憩いの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、憩いの家の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第7条 憩いの家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、又は憩いの家の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、憩いの家の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 憩いの家を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、憩いの家の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、憩いの家の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は憩いの家の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他指定管理者が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により許可の取消し又は利用の中止の処分を受けたときも、同様とする。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に別表に定める憩いの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。なお、利用料金は、別表に定める額を基準とする。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により憩いの家を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により憩いの家の施設又は設備を損壊し、又は減失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は憩いの家の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、憩いの家の管理に関し知り得た秘密を他に漏らしたり、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第16条までの規定については、平成18年度から適用し、平成17年度における施設の管理については、なお合併前の憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成8年坂本村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 第20条の規定による改正後の八代市坂本憩いの家条例の規定は、施行日以後に交付された回数券を使用して行う入湯に係る利用料金について適用する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 第14条、第21条及び第30条の規定による改正後の八代市産地形成促進施設東陽交流センター「せせらぎ」条例、八代市さかもと温泉センター条例及び八代市坂本憩いの家条例(以下「改正後の東陽交流センター条例等」という。)の規定は、施行日以後の利用(施行日前に交付された回数券を使用した利用を除く。)に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金及び施行日前に交付された回数券を使用した施行日以後の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表(第12条関係)

坂本憩いの家利用料金

区分

金額

備考

入湯料

大人

360円

 

小人(中学生以下)

260円

 

小人(3歳未満)

無料

 

回数券(12枚つづり)大人

3,660円

 

回数券(12枚つづり)小人

2,610円

 

会場利用料

ゲートボール場(1面)

200円

1時間当たり

八代市坂本憩いの家条例

平成17年8月1日 条例第161号

(令和元年10月1日施行)