○八代市学校給食センター設置条例
平成17年8月1日
条例第74号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食を共同調理する施設として学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八代市麦島学校給食センター | 八代市迎町一丁目16号1番地3 |
八代市南部学校給食センター | 八代市大福寺町2561番地1 |
八代市西部学校給食センター | 八代市郡築九番町66番地12 |
八代市中部学校給食センター | 八代市島田町1291番地1 |
八代市千丁学校給食センター | 八代市千丁町新牟田1357番地2 |
八代市東陽学校給食センター | 八代市東陽町南3416番地2 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第56号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。