○八代市学校給食センター設置条例

平成17年8月1日

条例第74号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食を共同調理する施設として学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市麦島学校給食センター

八代市迎町一丁目16号1番地3

八代市南部学校給食センター

八代市大福寺町2561番地1

八代市西部学校給食センター

八代市郡築九番町66番地12

八代市中部学校給食センター

八代市島田町1291番地1

八代市千丁学校給食センター

八代市千丁町新牟田1357番地2

八代市東陽学校給食センター

八代市東陽町南3416番地2

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成20年12月26日条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八代市学校給食センター設置条例

平成17年8月1日 条例第74号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第2章 学校教育/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成17年8月1日 条例第74号
◇ 平成20年12月26日 条例第56号
◇ 平成21年3月26日 条例第21号