平成20年3月策定
平成26年3月改定
平成30年3月改定
令和 8年4月改定
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく
「八代市建築物耐震改修促進計画」を改定しました。
八代市ではこれまで「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号 以下「耐震改修促進法」という。)に基づき平成20年3月に「八代市耐震改修促進計画」を定め、既存建築物の耐震診断や耐震改修の促進を同計画に基づき進めてきたところです。
その後、わが国において未曾有の被害をもたらした「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)」を経験し、また南海トラフの海溝型巨大地震の切迫性が指摘されていたことから、平成26年3月、平成30年3月に市促進計画の見直しを行い、市内の建築物の耐震化の促進に取り組んできました。
このような中、「熊本地震」や「令和6年能登半島地震」などの大規模な地震が相次いで発生しており、今後も大規模な地震が憂慮され、建築物の耐震化の重要性及び緊急性が更に高まっています。
本市には、活断層「日奈久断層帯」が位置しており、大規模な地震がいつ発生してもおかしくない状況にあることから、地震発生時の市民の生命・財産等に係る被害の軽減を図ることを目的として公共及び民間の既存建築物の耐震化を促進するための「八代市建築物耐震改修促進計画」を改定しました。
計画の中にあるとおり、既存建築物の耐震化を促進するための具体的な施策として、国・県等の制度による民間建築物に対する支援事業の実施を行なっており、耐震関連の情報提供及び普及啓発も図ってまいります。
【八代市建築物耐震改修促進計画】
・本編(令和8年改定版)
・資料編(令和8年改定版)