軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者もしくは使用者に対して課税される税金です。
◆軽自動車税(種別割)の納税義務者
4月1日現在、八代市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有もしくは使用されている方に課税されます。
(注)軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていた
だくこととなります。
(4月2日以降に新規登録等された場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。翌年度からの課税になります。)
◆税率(年額)
地方税法の見直しにより、平成28年度分から軽自動車税(種別割)の税額が下記のとおり変更になりました。
●原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、小型二輪
車種区分 |
税額(年額) |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
軽二輪 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
●三輪、四輪の軽自動車
車種区分 |
税額(年額) |
平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から
13年を経過した車両 |
三 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪 |
乗 用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が適用されています。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は
税額変更の対象外です。
※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けるための検査のことをいいます。
自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
●グリーン化特例(軽課)
2021年4月から2023年3月までの間に購入する自家用の乗用車(軽自動車)について、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される
軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例。電気自動車等のみが対象で、概ね75%軽減されます。
◆取得・譲渡等した際の手続きについて
軽自動車等を取得・譲受けなどした場合や主たる定置場を八代市内に移転した場合は15日以内、また軽自動車等を廃車・譲渡などをした場合には30日以内に申告手続きを行ってください。
登録・廃車・名義変更等の手続きをする際は、事前に電話で必要な書類等を確認されることをおすすめします。
(注)軽自動車等の種類によって申告場所が異なります。八代市での申告手続は125cc以下の原付と小型特殊車両及びミニカーになります。
手続き場所の確認はこちら
手続き場所等 
(PDF:69.7キロバイト)
◆身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方の軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳等(以下「手帳等」という)の交付を受けている方の中には、申請されると軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
軽自動車税(種別割)の減免は、原則として手帳等の交付を受けている方が対象で、その方が軽自動車等を所有している場合になります。(手帳等の内容や運転者などに必要な要件がありますので、該当しない場合もあります。)
また、障害をお持ちの方のために特別な仕様がされた軽自動車等を所有の方も軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
なお、軽自動車税(種別割)の減免は1人1台です。また普通自動車との重複した減免もできません。
詳しい内容や手続きの方法等については、八代市役所市民税課(本庁2階13番窓口)でお尋ねください。
◆納税について
毎年5月初旬に納税義務者の方へ軽自動車税(種別割)納税通知書を送付します。納期限は5月末日です。期限内の納付をお願いいたします。