125cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用、その他)の新規登録・廃車・名義変更等の手続について
125cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用、その他)に異動があったときは、速やかに申告をしてください。
手続き場所は、八代市役所市民税課、各支所、日奈久出張所の窓口です。
窓口に来られる方(業者を含む)は、身分証明書をご持参いただきますようお願いいたします。
なお、廃車手続きは郵送でも受け付けます。
内 容 | 必 要 な 書 類 等 |
各手続の申告書には、原則以下の記載が必要です。
(1)納税義務者(所有者、使用者)の住所・氏名・生年月日・電話番号
(2)届出者の住所・氏名・電話番号
(3)車名(ホンダ、ヤマハ等のメーカー名)・車台番号・排気量 |
新規登録 | (1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)所有者の住民登録が八代市にない場合は、住民票等住民登録地が確認できるもの |
廃 車 | 《八代市の標識を返納する場合》
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)標識(ナンバープレート)
(3)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※郵送で廃車手続きを行う場合、下記のものを同封の上、八代市市民税課まで送付してください。 (1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (2)標識(ナンバープレート) (3)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し (4)返信用封筒 |
《他市区町村の標識を返納する場合》
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)他市区町村の標識(ナンバープレート) (3)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) ※他市区町村で廃車手続きできない自治体もありますので、標識の交付を受けた市区町村の軽自動車税担当課にお問合せください。 |
《盗難に遭った場合》
最寄の警察署又は交番へ盗難届を提出後、「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控えてください。
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
名義変更 | 《旧所有者、新所有者共に八代市内の場合》
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※他市区町村の方に譲渡する場合 八代市では標識の返納手続きのみ受付けます。 新しい標識の交付は、譲り受けた方がお住まいの市区町村から受けて下さい。
※旧所有者が八代市外の方で、標識の返納手続きが済んでいない場合 他市区町村の標識(ナンバープレート)も必要です。 |
標識(ナンバープレート)の再交付 | (1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)き損、ま滅の場合は標識(ナンバープレート)
(3)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) (4)弁償金:200円 |
「標識交付申請受付書」「廃車申告受付書」の再交付 | (1)「標識交付申請受付書」の場合は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
「廃車申告受付書」の場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
◆標識(ナンバープレート)の返納が困難な場合
「標識を取り付けたまま他人に譲渡した後の行方が分からない」、「標識を取り付けたままリサイクル業者等に処分してもらった」等の理由で、標識の返納が困難な場合は、八代市役所市民税課、各支所、日奈久出張所の窓口でご相談ください。
◆所有者がお亡くなりになられた場合
引き続き車両を使用される場合は、名義変更の手続きが必要です。車両を処分される場合は、廃車の手続きが必要です。
◆引越しに伴う手続き
転居等により、車両の主たる定置場が変更になった場合、下記の手続きが必要です。
内容 | 必 要 な 書 類 等 |
各手続の申告書には、原則以下の記載が必要です。
(1)納税義務者(所有者、使用者)の住所・氏名・生年月日・電話番号
(2)届出者の住所・氏名・電話番号
(3)車名(ホンダ、ヤマハ等のメーカー名)・車台番号・排気量 |
転入 | 《以前の市区町村に標識(ナンバープレート)を返納しているとき》
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (2)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)所有者の住民登録が八代市にない場合は、住民票等住民登録地が確認できるもの |
《以前の市区町村の標識(ナンバープレート)を現在も使用しているとき》
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(3)以前の市区町村の標識(ナンバープレート)
(4)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) ※他市区町村で廃車手続きできない自治体もありますので、標識の交付を受けた市区町村の軽自動車税担当課にお問合せください。 |
転出 | 《八代市に一旦標識(ナンバープレート)を返納する場合》
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)標識(ナンバープレート)
(3)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
《転出先市区町村のナンバープレートに変更する場合》
必要書類等については、転出される前に転出先市区町村役所(役場)の軽自動車税担当課にあらかじめ電話でご確認下さい。 |
転居 | 八代市内で転居した場合、住民票の異動手続きが済んでいれば軽自動車税(八代市ナンバーの車両のみ)に関する手続きは不要です。 ※軽二輪・小型二輪は運輸支局、三輪・四輪の軽自動車は軽自動車協会で車検証の住所の書き換えが必要です。 |
◆各手続きの申告書様式はこちらからダウンロードできます。
様式と記載要領のシートがあります。
【新規・名義変更・その他】
【廃車・顛末廃車】
※「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入してください。