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軽自動車税(種別割) 障害のある方などの減免について

最終更新日:


次に該当する軽自動車などについては、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。

 

(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する車両

※ 手帳の等級によっては、減免の対象とならない場合があります。

  詳しい要件については事前にお問い合わせください。


※ 身体障がい者本人が18歳未満(家族運転可の等級に限る)・療育手帳(A1・A2)・

  精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人は、

  生計を一にする人が所有する車両でも申請可能です。


※ 2台以上所有(普通自動車も含む)の場合、減免の対象となるのは、いずれか1台に限ります。 


※ 4月1日現在、手帳をお持ちで減免要件を満たしている必要があります。

  手帳交付日が4月2日以降の場合は、翌年度の申請となります。


 
 区分
 

所有者

運転者

本人

同一生計者

本人

同一生計者

常時介護者

身体障がい者

18歳未満

18歳以上

戦傷病者

知的障がい者

精神障がい者

 常時介護者が運転者となるのは、身体障がい者等のみで構成される世帯の場合に限ります。

その際は、別に書類を書いていただく必要があります。

 

 

(2)構造が身体障害者などの人専用となっている車両

  (例)車椅子の昇降装置や固定装置などがある車両


 1.申請期間

4月1日から納期限の7日前まで


※ 期間外は受け付けることができません。

※ 継続の場合も、毎年申請が必要です。



2.必要なもの

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

運転者の運転免許証またはマイナ免許証

自動車検査証(車検証) 

  電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も必要です。

マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかるもの

・代理申請の場合、手続きに来る方の身分証明書(運転免許証等)



 ※「申請者」と「使用者または運転者」が異なる世帯の場合、生計維持・同一申立書が必要です。

 ※障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する者が運転する場合、運行計画書も必要です。

   詳しくはお問い合わせください。


※「(2)構造が身体障害者などの人専用となっている車両」の減免申請の場合、

 軽自動車の写真5枚(前・後・左・右・改造部分)も必要です。

 なお、昨年と同じ車両であれば、添付不要です。



3.申請方法

 窓口


 市民税課(八代市役所2階13番(3))

 各支所 地域振興課


  受付時間 8:30~17:00(土日祝日を除く)


郵送

 〒866-8601 八代市松江城町1-25

 八代市役所 市民税課 諸税係 宛


  ※ 申請期限必着



オンライン(申請期間のみリンクが開きます)

 ・個人の方で、前年度に減免申請した車両を継続して減免申請したい場合別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ・法人で、前年度に減免申請した車両を継続して減免申請したい場合別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ・法人で、新規に減免申請したい場合(車両の入れ替え、買い替えを含む)別ウィンドウで開きます(外部リンク)




※ 個人の方で、昨年度は申請していない新規の場合、昨年度の申請内容から変更があった場合は、

  手帳に書き込みをしますので、窓口での申請が必要です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:11852)
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八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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