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軽自動車税の減免について

最終更新日:


次に該当する軽自動車などについては、申請により軽自動車税が減免される制度があります。

 

(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者本人または生計を一にする者が所有する車両

※ 4月1日現在、手帳をお持ちで減免要件を満たしている必要があります。

  手帳交付日が4月2日以降の場合は、翌年度の申請となります。


※ 減免対象となる障害について

   ●身体障害者手帳…等級は熊本県に準じる。

            障害名が2つ以上の場合は、各々の障害の程度について等級が認定されます。

                


   ●療育手帳…A1・A2

   ●精神障害者保健福祉手帳…1級


※ 手帳所持者1人につき減免できる車両は1台に限ります。 (普通車も合わせて)


※ 手帳所持者が入院中・入所中等で、手帳所持者本人を乗せての移動はなく、面会や日常生活用品等の移送のみの場合は該当しません。


 

(2)構造が身体障害者などの人専用となっている車両

  (例)車椅子の昇降装置や固定装置などがある車両

※ 現に身体障害者等が使用していない場合は該当しません。


 1.申請期間

4月1日から納期限の7日前まで


※ 期間外は受け付けることができません。

※ 継続の場合も、毎年申請が必要です。(継続の対象者には、3月末に申請の案内を送付します。)



2.必要なもの

(1)手帳所持者本人または生計を一にする者が所有する車両


減免申請書

車検証:自動車検査証 または 自動車検査証記録事項

納税義務者の個人番号がわかるもの:マイナンバーカード等

・障害者手帳等

運転者の運転免許証

!マイナ免許証のみ保有している場合

  申請者本人の端末のアプリで読み取った免許情報を印刷したもの


※納税義務者・運転者によって、下表のとおり追加で必要な書類があります。
 納税義務者 運転者 使用目的 必要書類(追加)
 手帳所持者本人 手帳所持者本人 不問 なし
 障害者と生計を一にする者
(同住所)
 手帳所持者本人 不問 なし
 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 手帳所持者本人 不問生計維持・同一申立書
運行計画書
 手帳所持者本人障害者と生計を一にする者
(同住所) 
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
 なし
 障害者と生計を一にする者
(同住所)
障害者と生計を一にする者
(同住所)
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
 なし
 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者と生計を一にする者
(同住所)
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
生計維持・同一申立書
運行計画書
 手帳所持者本人障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
生計維持・同一申立書
運行計画書
 障害者と生計を一にする者
(同住所)
 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
生計維持・同一申立書
運行計画書
 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
生計維持・同一申立書
運行計画書
 手帳所持者本人障害者のみで構成される世帯の
障害者を常時介護する者
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
常時介護証明書
運行計画書
 障害者と生計を一にする者
(同住所)
 障害者のみで構成される世帯の
障害者を常時介護する者
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
常時介護証明書
運行計画書
 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者のみで構成される世帯の
障害者を常時介護する者
 障害者の通学・通院・
通所・生業・日常生活
生計維持・同一申立書
常時介護証明書
運行計画書


(2)構造が身体障害者などの人専用となっている車両


減免申請書

車検証:自動車検査証 または 自動車検査証記録事項

軽自動車の写真5枚(前・後・左・右・改造部分)(昨年と同じであれば不要)


※納税義務者・運転者によって、下表のとおり追加で必要な書類があります。
 台数 車種 納税義務者 運転者 使用目的必要書類 (追加)
 1台 不問 個人 手帳所持者本人 不問・納税義務者の個人番号がわかるもの
・障害者手帳等
・運転免許証
 1台 不問個人  障害者と生計を一にする者
(同住所)
 障害者利用・納税義務者の個人番号がわかるもの
・障害者手帳等
・運転免許証
 1台 不問 個人 障害者と生計を一にする者
(別住所)
 障害者利用・納税義務者の個人番号がわかるもの
・障害者手帳等
・運転免許証
・生計維持・同一申立書
・運行計画書

 1台 不問 個人 障害者のみで構成される世帯の
障害者を常時介護する者
 障害者利用・納税義務者の個人番号がわかるもの
・障害者手帳等
・運転免許証
・常時介護証明書
・運行計画書
 1台 不問 個人事業主 個人事業主本人 障害者利用
・福祉タクシー等
・納税義務者の個人番号がわかるもの
・運転免許証
・業務内容を示す書類(名刺・パンフレット等)
 不問 不問 法人 不問 障害者利用
・デイサービス送迎
・訪問入浴
・福祉タクシー等
・法人番号がわかるもの
・業務内容を示す書類(定款・パンフレット等)




3.申請方法

※ 個人の方で、昨年度は申請していない新規の場合、昨年度の申請内容から変更があった場合は、手帳に書き込みをしますので、窓口での申請が必要です。

 窓口 


 市民税課(八代市役所2階13番(3))

 各支所 地域振興課


  受付時間 8:30~17:00(土日祝日を除く)


郵送

 〒866-8601 八代市松江城町1-25

 八代市役所 市民税課 諸税係 宛


  ※ 申請期限必着



オンライン(申請期間のみリンクが開きます)

 ・個人の方で、前年度に減免申請した車両を継続して減免申請したい場合別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ・法人で、前年度に減免申請した車両を継続して減免申請したい場合別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ・法人で、新規に減免申請したい場合(車両の入れ替え、買い替えを含む)別ウィンドウで開きます(外部リンク)





このページに関する
お問い合わせは
(ID:11852)
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八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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