マイナンバーカードについて
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。通知は、マイナンバーが記載された『通知カード』を送ることによって行われます。
マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。
また、民間事業所に雇用されている方は、健康保険、厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成のために、勤務先にマイナンバーを提示することが求められます。
マイナンバーは一生使うものですので、通知カードは大切に保管してください。
■スケジュール
○平成27年10月
住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバーが記載された『通知カード』が郵送されます。
○平成28年1月
社会保障・税・災害対策等の行政手続でマイナンバーの利用が開始します。
また、希望者(申請が必要)には顔写真付きのICカード『マイナンバーカード(個人番号カード)』が交付されます。
○平成29年1月
国の機関等で情報連携が開始されます。
○平成29年7月
地方公共団体等で情報連携が開始されます。
■通知カードとは
・12桁のマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に、原則とし
て住民票に登録されている住所あてに、郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は
ご注意ください。
・通知カードは、世帯ごとに簡易書留郵便で送付されます。
・通知カードは紙製カードの予定です。
・券面には、住所、氏名、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載されます。
・『通知カード』には顔写真がありませんので、本人確認の際には、原則として別途顔写真入りの本人
確認書類(運転免許証等)が必要となります。
・『通知カード』は、『マイナンバーカード(個人番号カード)』の交付時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管して
ください。紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要になります。
・通知カードが送付されて以降、引越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続の際に忘れずに
お持ちください。
※『通知カードイメージ』 (実物とは記載内容等が異なることがあります。)

【表面(案)】 【裏面(案)】
■マイナンバーカード(個人番号カード)とは
・『マイナンバーカード(個人番号カード)』は、本人確認のための公的な身分証明書として利用できるICカードです。
・e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます(15歳未満除く)。
・『個人番号カード』は、申請により希望者に交付されます。『通知カード』に、『個人番号カード』の交付
申請書が同封されていますので、必要事項と写真を返信用封筒に同封して申請を行ってください。
後日、市役所窓口でカードを交付します。
・『マイナンバーカード(個人番号カード)』の初回交付手数料は無料です。紛失等による再交付の際は手数料が必要です。
・券面には、表面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真が記載され、裏面にマイナンバー、
氏名、生年月日、電子証明書有効期限、連絡先(市役所住所等)が記載されます。
・ICチップには、マイナンバー、氏名、生年月日、住所、性別、顔写真、電子証明書の情報等が格納され
ます。
・所得情報、年金情報などプライバシー性の高い個人情報は記載されません。
・有効期限は発効日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。
・平成28年6月から、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書等を、全国で、休祝日でも受け取り可能なコンビニ交付サービスを
開始しています。