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マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について

最終更新日:

「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!

  •  マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


限度額適用認定証とは

 医療機関等での窓口のお支払いが高額になる場合、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示することでお支払いを自己負担限度額までに抑えるものです。
 自己負担限度額についてはこちらをご確認ください。

マイナ保険証とは

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するには、マイナポータル等で申し込みが必要になります。
 詳しくはこちらをご確認ください。

利用できる医療機関等について

 「顔認証付きカードリーダー」が設置されている医療機関等で利用できます。
 利用できる医療機関等については厚生労働省のホームページで公開されています。

※以下にあてはまる方は限度額適用認定証の交付申請が引き続き必要です。
 ・「マイナ受付」が導入されていない医療機関等で受診される方
 ・直近12か月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方(申請が必要ない方もいます)
 ・国民健康保険税に滞納がある方またはその世帯に属する方

 限度額適用認定証の交付申請についてはこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:20618)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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