限度額適用認定証(高額な医療を受ける場合)
八代市国民健康保険の加入者が、入院や高額な外来診療を受ける予定がある場合、事前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示すると、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
ただし、保険適用外の費用(入院時の食事代〈標準負担額〉や差額ベッド代等)は対象から除かれます。
※70歳未満の人で、八代市国民健康保険税の滞納がある場合は交付できません。ただし、特別な事情がある場合はご相談ください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた人は食事代も減額されます。
自己負担限度額については添付ファイルのとおりです。詳細は国保ねんきん課にお尋ねください。
・本人確認書類(運転免許証その他官公署が発行した書類であって本人であることを確認できるもの)
・対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・区分オ・低所得2の長期入院該当申請の方は入院期間を証明できるもの(領収書等)
認定証の有効期間
申請した月の初日からの適用になり、次の7月31日まで有効です。
更新
すでに認定証をお持ちの方でも、有効期限後も引き続き必要な人は、更新手続きが必要です。
申請書
<エクセル>
ご注意ください
1.世帯内に異動があった場合は、必ず14日以内に届け出てください。また、転出する場合は、認定証は返却してください。
2.認定証は病院の窓口に必ず提示してください。提示されないと減額されません。
3.長期入院該当の申請をされる場合、長期入院の適用は申請月の翌月初日からになり、申請月の該当分は差額分の申請によりお返しすることとなります。差額分の申請には以下のものが必要です。
・領収書
・本人確認書類(運転免許証その他官公署が発行した書類であって本人であることを確認できるもの)
・世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座への振込をご希望の場合は「委任状」が必要)
4.所得状況を未申告の人は、上位所得世帯の適用区分で認定証が交付されますので、必ず事前に申告をしてください。
マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の申請が不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請が不要なため、マイナ保険証をぜひご利用ください。