みどり新法の施行(令和4年7月1日)と同時にエコファーマー認定制度の根拠となっていた持続農業法が廃止され、エコファーマーの新規認定・更新が終了しました。
今後は、エコファーマー認定制度から新法に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画の認定制度(みどり認定制度)」に移行します。
みどり認定を希望される方は、以下に記載している申請書類を御確認の上、申請をお願いします。
また、表示マークも新しいものに変更されます。
(表示マークの例)
なお、現在エコファーマーの認定中の農業者の皆様は、令和7年3月31日まで現在の表示マークを使用できますが、令和7年4月1日以降は使用できなくなります。
みどり認定制度認定後、令和7年4月1日以降新マークを使用するためには、みどり認定制度でのグリーン農業の生産宣言を行う必要がありますので、みどり認定制度と同時に申請してください。
新たな認定制度は、以下の(1)、(2)、(3)のうちいずれかの事業活動に取組む農業者が作成した計画を県が認定します。
(1)土づくり、化学肥料・化学農薬の使用量低減を一体的に行う事業活動
(2)温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動
(3)別途、農林水産大臣が定める事業活動
計画認定のメリット
(1)農業改良資金の貸付、償還期間10年→12年
(2)所得税・法人税に関する特別償却
・機械等 → 取得価格の32%
・機械等と一体的に整備した建物等 → 取得価格の16%
注:(1)導入する機械と設備は本計画と整合性がとれていること
注:(2)化学肥料・化学農薬削減に取り組む場合のみ
対象機械は「みどり投資促進税制の対象機械一覧」参照
申請書類(個人):別記様式第1-1(個人申請・計画書)
別記様式第4号(認定申請書)
チェックリスト
土壌診断書(土づくり、減農薬・減化学肥料に取組む場合のみ)、作目ごとに1か所
(団体):別記様式第1-2(団体申請・計画書)
団体申請・別紙
別記様式第4号(認定申請書)
チェックリスト
土壌診断書(土づくり、減農薬・減化学肥料に取組む場合のみ)、作物ごとに一人1か所
申請書提出先:八代市農業振興課園芸畜産係
申請受付締切: 6月認定 5月中旬
9月認定 7月中旬
12月認定 10月中旬
3月認定 1月中旬
※エコファーマー認定中の方も、環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請はできます。
※認定を受けられた農業者には、毎年実施状況報告の提出依頼があります。
問合せ先 八代市農業振興課 0965-33-8751
県南広域本部農業普及・振興課 0965-33-3425
JAやつしろ営農部営農企画支援課 0965-35-4081
農産・い業課い業センター 0965-46-2500
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