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社会福祉法人の基本財産処分について

最終更新日:

社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であるため、厳重な管理が求められています。
基本財産の処分を行う場合は、定款で定める手続きのほか、事前に、基本財産処分承認の申請を行い、八代市長の承認を受ける必要があります。
申請書及び添付資料は、2部ずつ提出してください。
 
   ・承認には審査期間が必要となりますので、申請には、時間的に余裕を持って行ってください。

   ・基本財産処分の承認を受けた後、当該財産を処分した際は、速やかに定款変更の手続きを行ってください。(詳細はこちら別ウィンドウで開きます

 
提出先:健康福祉政策課 指導監査係

承認を必要とする事項は次のとおりです。
  1. 取り壊し
  2. 売却
  3. 交換
  4. 貸与等使用権の設定
  5. その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産への切り替え


ただし、次の場合、承認は必要ありません。

  1. 社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
  2. 境界となる壁の取り壊し等に留まり、建物の基本的な形状に変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合。

<様式、提出書類一覧>



このページに関する
お問い合わせは

健康福祉部 健康福祉政策課

〒866-8601
熊本県八代市松江城町1-25 2階
電話番号:0965-33-4003
Fax:0965-35-0296
お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます
(ID:1943)
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