浄化槽を設置する際に浄化槽補助金を交付しています
八代市では、浄化槽を設置する方に浄化槽補助金を交付しています。
【対象者】
対象地域で専用住宅、店舗付き住宅、2世帯住宅に小型合併処理浄化槽を設置する人。(10人槽以下が対象)
※前住所地での処理方法が合併処理浄化槽だった方(親元からの分家、賃貸住宅から戸建住宅の新築、市外からの転入の場合除く)
既に合併処理浄化槽が設置されている住宅の建替え・増築に伴い、浄化槽を設置・更新する方、借家、アパート、建売住宅及び事業所
は対象となりませんのでご注意ください。
【対象地域】
この事業は旧八代市、千丁町、鏡町、坂本町で実施しています。
公共下水道事業計画の認可区域外が対象地域になりますので、設置予定地が下水道事業計画の認可区域かどうかについては、
下水道総務課までおたずね下さい。
【補助金申請受付期間】
令和6年度の補助金申請の受付は、令和6年4月1日(月曜日)より開始して令和7年1月31日(金曜日)までとします。
ただし、申請期限日の前でも予算がなくなり次第受付を締め切りますのでご注意下さい。
【その他】
工事を行う前に申請し、補助の決定を受ける必要があります。詳細は問い合わせください。
<補助金の交付限度額>
令和6年度の交付限度額は次のとおりです。
事前に申請書を提出し交付決定を受けてから着工してください。
|
旧八代市、千丁、鏡地域(A) |
坂本地域 |
人槽区分 |
限度額 |
限度額 |
5人 |
332,000円 |
482,000円 |
6〜7人 |
414,000円 |
624,000円 |
8〜10人 |
548,000円 |
848,000円 |
みなし浄化槽(単独処理浄化槽)又はくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する(リフォームの時)場合、上記設置補助金にプラスして配管助成として限度額30万円(坂本地域は、地域(A)+30万円)の補助があります。
東陽、泉支所管内では、みなし浄化槽(単独処理浄化槽)又はくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する(リフォームの時)場合、配管助成として限度額30万円の補助があります。
ー補助金交付までの流れー
<補助金申請> 必ず着工前に補助金交付申請書を提出してください。
納税証明書は、浄化槽設置届に記載してある使用予定人員分(但し学生・子どもは除く)が必要です。
承諾書には、使用予定の方全員(学生・子どもは除く)が記入してください。
市外から転入される方は、市税等納税調査承諾書が必要です。
- ※みなし浄化槽(単独処理浄化槽)又はくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する場合、配管助成として限度額30万円
- の補助がありますので、合併浄化槽設置工事費とは別に宅内配管工事費の見積額がわかるよう下記見積書を参考に提出
- をお願いします。
<交付決定通知> 浄化槽補助金交付決定通知書が郵送されます。
交付決定通知書を受け取った後に着工届を提出し、工事に入ってください。
申請時と内容が変わる場合は浄化槽補助金変更承認申請書が必要となります。
- 着工届 (ワード:16.5キロバイト)
- 変更承認申請書(第4号様式) (ワード:15.3キロバイト)
-
<実績報告> 工事完了後、速やかに浄化槽工事実績報告書を提出してください。
実績報告書に必要な添付書類を様式に記載していますのでご確認ください。
- 実績報告書(第5号様式) (ワード:19キロバイト)
- 浄化槽工事完了届出書 (ワード:18.3キロバイト)
- チェックリスト (ワード:16.2キロバイト)
-
※実績報告書は工事完了後、速やかに提出してください。
<竣工検査> 竣工検査を行います。
工事業者、申請者(又はそのご家族)の方に立会をお願いします。
3月中旬までに受検してください。
<交付確定通知> 補助金交付額確定通知書が郵送されます。
<補助金請求> 補助金交付額確定通知書受取後、翌年度の4月中旬までに請求書を提出してください。
補助金の振込通知等の連絡は行っておりません。通帳記帳にてご確認ください。
ー浄化槽設置後の維持管理についてー
<保守点検> 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。
槽内の微生物が充分に活動できる条件を常に整え、また薬剤により消毒することが必要です。
<清 掃> 槽内に生じた微生物の食べ残し(汚泥)を調整したり、汲み取る作業です。
※保守点検・清掃は、許可を受けた業者に委託してください。
<法定検査> 法定検査は法律で義務付けられた浄化槽の健康診断です。
熊本県知事指定機関である(社)熊本県浄化槽協会が検査を行いますので必ず受検してください。
法定検査は補助金交付の条件の一つとなっています。また、受検がない場合、浄化槽法に基づき、処分の対象となる場合が
あります。
○浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査等)
浄化槽が適正に設置され、かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを早い時期(使用開始後3ヶ月後から8ヶ月の間)
に確認する検査です。
○浄化槽法第11条検査(定期検査)
浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを定期的(毎年1回)、継続的に
判断する検査です。
【令和2年7月豪雨災害に伴う合併浄化槽の補助制度】については、下記ページをご覧ください。
【お問い合わせ】
〒866-8601 八代市松江城町1-25 下水道総務課 業務係 電話 33-4147 FAX 32-1395 |