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70歳以上75歳未満の方の医療について

最終更新日:
(65歳以上で、後期高齢者医療制度の適用を受ける方は除きます)

●70歳以上75歳未満の方には「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
●この保険証は、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を1枚で兼ねたもので、世帯の所得に応じて一部負担金の割合(2割または3割)が表示されています。
●医療機関の窓口では、表示された割合の一部負担金をお支払いください。
●この保険証の提示がない場合は、医療費全額(10割)を支払わなければならないことがあるのでご注意ください。

対象者は・・・
 70歳以上75歳未満の被保険者です。
 ただし、65歳以上ですでに後期高齢者医療制度の対象となっている方は除きます。

保険証の送付は・・・
 70歳になった翌月(1日生まれの方は誕生月)から対象となりますので、該当者には、70歳になる月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)までに新しい保険証を送付します。

医療費の一部負担金について・・・
○医療機関で支払う一部負担金の割合は、外来で2割または3割です。
○外来・入院それぞれにひと月の自己負担限度額があり、1つの医療機関でその限度額を超える場合は限度額までの支払いとなります。
○非課税世帯の方はさらに限度額が下がるため、医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請されることをおすすめします。
「国民健康保険 高額療養費」のページ別ウィンドウで開きますもご覧ください。

一部負担金の割合の判定方法は・・・
 一部負担金の割合は、前年の所得に応じて毎年見直しています。(基準日は8月1日)
 同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方を対象とし、次のような判定を行っています。
 (現役並み所得世帯と判定された場合、3割となります。)
 
  
■所得による判定
住民税の課税所得一部負担金の割合
対象者全員が課税所得145万円未満2割
対象者のうち、課税所得145万円以上の方が1人でもいる場合3割
 ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、収入による判定基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。
 上記の手続きには、基準収入額適用申請書及び確定申告書の写し、源泉徴収票、所得証明書など収入が確認できるものが必要です。

■収入による判定
(1) 同じ世帯で八代市国保加入者が1人の場合:383万円未満
(2) 同じ世帯で八代市国保加入者が2人以上の場合:520万円未満
(3) 下記の(1)と(2)をともに満たす場合
 ➀同じ世帯で70歳以上75歳未満の国保被保険者が、一人で住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上
 ➁同世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満
 ※「収入」とは、各種控除等を差し引いていない受け取られた全部の金額です。
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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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