○八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和元年12月23日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
2 条例第3条第1項第2号の規則で定めるものは、医療施設等に勤務する看護師及び准看護師とする。
(フルタイム職員となった者の初任給の基準)
第4条 フルタイム職員となった者の号給は、当該フルタイム職員の職種の区分に応じ、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給とし、同表職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、別に定めるところによるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
3 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 次に掲げる職種として採用された会計年度任用職員で、その任期が2月を超えないものについては、前条の規定は、適用しない。
(1) 事務補助員A
(2) 事務補助員B
(3) 事務補助員C
(通勤手当)
第7条 この条において「通勤」とは、会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する会計年度任用職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 通勤距離は、交通用具(自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。ただし、市の所有に属するものを除く。)を利用し、又は使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離で、会計年度任用職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路による長さにより測定する。この場合の通勤距離の測定方法は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
4 月額で通勤手当を支給される会計年度任用職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給しない。
5 日額で通勤手当を支給される会計年度任用職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により通勤しない場合は、その日に係る通勤手当は、支給しない。
(1) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合
(2) 勤務公署が変更した場合又は新しく勤務公署が加わった場合
7 前項の規定による届出は、月額で通勤手当を支給される会計年度任用職員のうち、2以上の勤務公署に通勤するものにあっては、主たる勤務公署に係る通勤について行うものとする。
8 任命権者は、会計年度任用職員から第6項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が通勤手当の受給要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 月額による支給の場合 会計年度任用職員として任用された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が通勤手当の受給要件を欠くに至った場合においてはその事実を生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6項の規定により行われた届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(2) 日額による支給の場合 会計年度任用職員として任用された日の属する月から開始し、会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が通勤手当の受給要件を欠くに至った場合においてはその事実を生じた日の属する月をもって終わる。ただし、第6項の規定により行われた届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月から行うものとする。
10 通勤手当は、これを受けている会計年度任用職員のその月額又は日額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、第6項各号に規定する届出が事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき(支給額が増額に改定する場合に限る。)は、届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
13 前各項に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(会計年度任用職員の期末手当)
第8条 条例第7条第1項及び第4項の規定により読み替えて準用する一般職給与条例第28条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の127.5100分の125とする。
2 条例第7条第4項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものは、当該パートタイム職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条 八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第36号。以下「一般職給与条例施行規則」という。)第37条の規定は、条例第8条第1項及び第3項において読み替えて準用する一般職給与条例第31条第2項の規則で定める基準に従い任命権者が定める割合について準用する。この場合において、一般職給与条例施行規則第37条中「第41条」とあるのは、「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年八代市規則第35号)第9条第3項」と読み替えるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀、優秀又は良好な会計年度任用職員 6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5100分の105
(2) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 6月に支給する場合には100分の102.5100分の105以下、12月に支給する場合には100分の107.5100分の105未満
(給与の支給)
第10条 条例第10条の規定により読み替えて準用する一般職給与条例第6条に規定する規則で定める日は、翌月の15日とする。
2 時間額により報酬が定められたパートタイム職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 日額により給料又は報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料又は報酬を支給する。
4 月額により給料又は報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、会計年度任用職員となった月から退職した月までの給料又は報酬を支給する。ただし、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。以下同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は報酬の額は、その給与期間の現日数から八代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年八代市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前項ただし書の規定にかかわらず、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料又は報酬を支給する。
6 条例第10条の規定により読み替えて準用する一般職給与条例第28条に規定するそれぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日は、次の各号に掲げる基準日に応じ、当該各号に定める日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
(1) 6月1日 6月30日
(2) 12月1日 12月25日
2 地方公務員法第25条第2項及び条例第10条の規定により会計年度任用職員の給与から控除して支払うことのできるものは、市長が特に認めた掛金又は掛金以外の金額とする。
(休暇時の報酬)
第13条 時間額で報酬が定められたパートタイム職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給休暇を取得したときは、当該パートタイム職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第14条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日規則第23号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第39号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日規則第40号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
別表(第3条―第5条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員A | 1 | 1 | 1 | 9 |
事務補助員B | 1 | 9 | 1 | 17 |
事務補助員C | 1 | 21 | 1 | 29 |
行政事務職員 | 1 | 41 | 1 | 49 |
不法投棄監視指導員 | 1 | 21 | 1 | 29 |
清掃センター施設管理技術員 | 1 | 41 | 1 | 49 |
寄宿舎舎監 | 1 | 1 | 1 | 9 |
寄宿舎指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
学校図書館支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
部活動指導員 | 1 | 7 | 1 | 15 |
幼稚園保育支援員 | 1 | 9 | 1 | 17 |
生徒指導支援員 | 1 | 21 | 1 | 29 |
市民生活相談員 | 1 | 17 | 1 | 25 |
女性相談支援員 | 1 | 17 | 1 | 25 |
母子・父子自立支援員 | 1 | 17 | 1 | 25 |
子ども家庭支援員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
保育士 | 1 | 19 | 1 | 27 |
幼稚園教諭 | 1 | 19 | 1 | 27 |
人権相談員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
青少年相談員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
社会教育指導員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
地域人権教育指導員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
発掘調査員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
東陽石匠館館長 | 1 | 29 | 1 | 37 |
准看護師 | 1 | 33 | 1 | 41 |
栄養士 | 1 | 33 | 1 | 41 |
地域おこし協力隊員 | 1 | 37 | 1 | 45 |
看護師 | 1 | 37 | 1 | 45 |
歯科衛生士 | 1 | 37 | 1 | 45 |
保健師 | 1 | 41 | 1 | 49 |
助産師 | 1 | 41 | 1 | 49 |
管理栄養士 | 1 | 41 | 1 | 49 |
介護認定調査員 | 1 | 41 | 1 | 49 |
障害支援区分認定調査員 | 1 | 41 | 1 | 49 |
日本語指導員 | 2 | 5 | 2 | 13 |
理科支援員 | 2 | 5 | 2 | 13 |
英語支援員 | 2 | 5 | 2 | 13 |
教育サポーター | 2 | 5 | 2 | 13 |
特別支援教育アドバイザー | 2 | 5 | 2 | 13 |
やつしろ子ども支援相談員 | 2 | 5 | 2 | 13 |
教育支援センター指導員 | 2 | 5 | 2 | 13 |
消費生活相談員 | 2 | 21 | 2 | 29 |
消費生活センター事務員 | 1 | 17 | 1 | 25 |
公共建築設備定期点検員 | 2 | 73 | 2 | 81 |
公共建築物定期点検員 | 2 | 73 | 2 | 81 |
博物館未来の森ミュージアム館長 | 3 | 113 | 3 | 113 |
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
准看護師 | 1 | 17 | 1 | 25 |
看護師 | 2 | 17 | 2 | 25 |
別記様式(省略)