○八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 前項の報酬には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を含むものとする。

(フルタイム職員の給料)

第3条 フルタイム職員の給料については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則の定めるところによる。

(1) フルタイム職員(次号に掲げる者を除く。) 行政職給料表(別表第1)によるものとする。

(2) 看護師又は准看護師で市長が規則で定めるもの 医療職給料表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)によるものとする。

3 フルタイム職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。

4 新たに給料表の適用を受けるフルタイム職員となった者の号給は、別表第4左欄に掲げる職種の区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める号給の月額を超えない範囲内において、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 フルタイム職員の給料の額は、月額とする。ただし、その者の勤務態様から月額により難い特別の事情があると認められる場合は、日額とすることができる。

(パートタイム職員の報酬)

第4条 月額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム職員の1週間当たりの通常の勤務時間が八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条第1項から第4項までの規定を適用して得た額とする。

5 第1項から第3項までの規定により難い特別の事情があると認められるパートタイム職員の報酬の額については、あらかじめ市長の承認を得て、任命権者がその額を決定することができる。

(パートタイム職員の公務のための旅行等に係る費用弁償)

第5条 パートタイム職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

3 第1項の規定により支給する費用弁償の額は、フルタイム職員の旅費の額の計算の例により計算して得た額とする。

(会計年度任用職員の通勤手当等)

第6条 会計年度任用職員が八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)第17条に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当(パートタイム職員にあっては、費用弁償。以下同じ。)を支給する。

2 通勤手当の額は、当該職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき次の表に定める額とし、任命権者が通勤手当を月額で支給することが困難であると認めた者に限り、日額で支給する。

通勤距離

通勤手当月額

通勤手当日額

2km未満

0円

0円

2km以上5km未満

2,000円

100円

5km以上10km未満

4,200円

210円

10km以上15km未満

7,100円

355円

15km以上20km未満

10,000円

500円

20km以上25km未満

12,900円

645円

25km以上30km未満

15,800円

790円

30km以上35km未満

18,700円

935円

35km以上40km未満

21,600円

1,080円

40km以上45km未満

24,400円

1,220円

45km以上50km未満

26,200円

1,310円

50km以上55km未満

28,000円

1,400円

55km以上60km未満

29,800円

1,490円

60km以上

31,600円

1,580円

3 前項の「支給単位期間」とは、月額で支給する場合は月の初日から末日までの1か月をいい、日額で支給する場合は1日をいう。

4 前3項に定めるもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第7条 一般職給与条例第28条第1項第2項及び第4項第29条並びに第30条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「規則で定める割合」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。

4 一般職給与条例第28条第1項第2項及び第4項第29条並びに第30条並びに前2項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。次条第3項において同じ。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは「規則で定める割合」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前2項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第8条 一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、同条第1項中「当該職員の基準日の属する年度の前年度」とあるのは、「当該職員の基準日の属する年度」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第3項中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

3 一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項並びに前条第2項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第31条第1項中「当該職員の基準日の属する年度の前年度」とあるのは「当該職員の基準日の属する年度」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前条第2項及び第3項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。

(給料及び報酬の減額)

第9条 フルタイム職員及び月額又は日額により報酬を定められているパートタイム職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合における給料及び報酬の支給については、一般職給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(給与の支給等)

第10条 給与の支給並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(これに相当する報酬を含む。)については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職給与条例第6条中「毎月21日」とあるのは「規則で定める日」と、一般職給与条例第22条から第24条までの規定中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と、一般職給与条例第28条中「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日」とあるのは「それぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日」とする。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る報酬については、別に規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム職員にあってはその給料の額を155で除して得た額、パートタイム職員にあっては第4条第4項の規定による基準月額を155で除して得た額とする。

(端数計算)

第12条 第4条第1項から第3項までに規定する報酬の額、第10条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第13条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第36号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を「職員」に改める。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改める。

(令和6年12月17日条例第54号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八代市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

2 切替日の前日において八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた会計年度任用職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの新号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び旧号給に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第2 号給の切替表(附則第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

265,300

2

184,600

231,500

266,300

3

185,800

233,000

267,300

4

186,900

234,500

268,300

5

188,000

236,000

269,300

6

189,700

237,500

270,300

7

191,300

239,000

271,300

8

192,900

240,500

272,300

9

194,500

242,000

273,300

10

196,200

243,400

274,300

11

197,800

244,800

275,300

12

199,400

246,200

276,400

13

201,000

247,400

277,400

14

202,700

248,600

278,700

15

204,400

249,800

280,000

16

206,100

251,000

281,200

17

207,400

252,100

282,500

18

209,000

253,200

283,800

19

210,600

254,300

285,000

20

212,100

255,400

286,200

21

213,600

256,400

287,300

22

215,200

257,400

288,500

23

216,800

258,400

289,800

24

218,400

259,400

291,100

25

220,000

260,400

292,400

26

221,700

261,300

293,400

27

223,000

262,200

294,400

28

224,300

263,100

295,500

29

225,600

263,900

296,600

30

226,700

264,700

297,800

31

227,800

265,500

298,900

32

228,900

266,300

300,100

33

230,000

267,000

301,300

34

231,100

267,800

302,600

35

232,200

268,600

303,900

36

233,300

269,300

305,200

37

234,400

270,000

306,500

38

235,400

270,800

307,800

39

236,400

271,600

309,100

40

237,300

272,300

310,400

41

238,200

273,000

311,700

42

239,100

273,800

313,000

43

239,900

274,600

314,300

44

240,700

275,300

315,400

45

241,400

276,000

316,300

46

242,000

276,700

317,600

47

242,600

277,400

318,900

48

243,200

278,100

320,200

49

243,800

278,800

321,400

50

244,400

279,500

322,700

51

245,000

280,200

323,900

52

245,500

280,900

325,100

53

246,000

281,500

326,400

54

246,400

282,200

327,500

55

246,700

282,800

328,600

56

247,000

283,500

329,700

57

247,300

284,100

330,400

58

247,600

284,800

331,300

59

247,900

285,400

332,000

60

248,200

286,100

332,800

61

248,500

286,700

333,600

62

248,800

287,400

334,000

63

249,100

288,000

334,600

64

249,400

288,500

335,300

65

249,700

289,000

336,100

66

250,000

289,600

336,800

67

250,300

290,100

337,500

68

250,600

290,700

338,100

69

250,900

291,200

338,600

70

251,200

291,700

339,200

71

251,500

292,300

339,700

72

251,800

292,900

340,300

73

252,100

293,400

340,600

74

252,400

293,900

341,100

75

252,700

294,300

341,500

76

253,000

294,600

341,900

77

253,300

294,800

342,300

78

253,600

295,100

342,800

79

253,900

295,300

343,300

80

254,200

295,600

343,800

81

254,500

295,800

344,100

82

254,800

296,000

344,500

83

255,100

296,300

344,900

84

255,400

296,500

345,300

85

255,700

296,800

345,600

86

256,000

297,100

346,000

87

256,300

297,400

346,400

88

256,600

297,700

346,800

89

256,900

298,000

347,000

90

257,200

298,300

347,400

91

257,500

298,600

347,800

92

257,800

299,000

348,200

93

258,100

299,200

348,400

94


299,400

348,800

95


299,700

349,200

96


300,100

349,500

97


300,300

349,800

98


300,600

350,200

99


301,000

350,600

100


301,400

351,000

101


301,600

351,500

102


301,900

351,900

103


302,200

352,300

104


302,500

352,700

105


302,700

353,200

106


303,000

353,600

107


303,300

353,900

108


303,600

354,200

109


303,800

354,700

110


304,200


111


304,600


112


304,900


113


305,100


114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

第3条第1項第1号に掲げる者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

第3条第1項第2号に掲げる者

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

別表第4(第3条関係)

職種

職務の級

号給

第3条第1項第1号に掲げる者

1級

93号給

2級

125号給

3級

113号給

第3条第1項第2号に掲げる者

1級

25号給

2級

25号給

八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月30日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月19日 条例第36号
令和5年12月20日 条例第32号
令和6年3月22日 条例第1号
令和6年12月17日 条例第54号
令和7年3月19日 条例第1号