○八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 前項の報酬には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を含むものとする。
(2) 看護師又は准看護師で市長が規則で定めるもの 医療職給料表(別表第2)によるものとする。
2 フルタイム職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)によるものとする。
3 フルタイム職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。
5 フルタイム職員の給料の額は、月額とする。ただし、その者の勤務態様から月額により難い特別の事情があると認められる場合は、日額とすることができる。
(パートタイム職員の報酬)
第4条 月額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム職員の1週間当たりの通常の勤務時間が八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条第1項から第4項までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム職員の公務のための旅行等に係る費用弁償)
第5条 パートタイム職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
3 第1項の規定により支給する費用弁償の額は、フルタイム職員の旅費の額の計算の例により計算して得た額とする。
(会計年度任用職員の通勤手当等)
第6条 会計年度任用職員が八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)第17条に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当(パートタイム職員にあっては、費用弁償。以下同じ。)を支給する。
2 通勤手当の額は、当該職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき次の表に定める額とし、任命権者が通勤手当を月額で支給することが困難であると認めた者に限り、日額で支給する。
通勤距離 | 通勤手当月額 | 通勤手当日額 |
2km未満 | 0円 | 0円 |
2km以上5km未満 | 2,000円 | 100円 |
5km以上10km未満 | 4,200円 | 210円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 | 355円 |
15km以上20km未満 | 10,000円 | 500円 |
20km以上25km未満 | 12,900円 | 645円 |
25km以上30km未満 | 15,800円 | 790円 |
30km以上35km未満 | 18,700円 | 935円 |
35km以上40km未満 | 21,600円 | 1,080円 |
40km以上45km未満 | 24,400円 | 1,220円 |
45km以上50km未満 | 26,200円 | 1,310円 |
50km以上55km未満 | 28,000円 | 1,400円 |
55km以上60km未満 | 29,800円 | 1,490円 |
60km以上 | 31,600円 | 1,580円 |
3 前項の「支給単位期間」とは、月額で支給する場合は月の初日から末日までの1か月をいい、日額で支給する場合は1日をいう。
4 前3項に定めるもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第7条 一般職給与条例第28条第1項、第2項及び第4項、第29条並びに第30条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは、「規則で定める割合」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。
4 一般職給与条例第28条第1項、第2項及び第4項、第29条並びに第30条並びに前2項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。次条第3項において同じ。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「規則で定める割合」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前2項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第8条 一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、同条第1項中「当該職員の基準日の属する年度の前年度」とあるのは、「当該職員の基準日の属する年度」と読み替えるものとする。
3 一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項並びに前条第2項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第31条第1項中「当該職員の基準日の属する年度の前年度」とあるのは「当該職員の基準日の属する年度」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前条第2項及び第3項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。
(給料及び報酬の減額)
第9条 フルタイム職員及び月額又は日額により報酬を定められているパートタイム職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合における給料及び報酬の支給については、一般職給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。
(給与の支給等)
第10条 給与の支給並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(これに相当する報酬を含む。)については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職給与条例第6条中「毎月21日」とあるのは「規則で定める日」と、一般職給与条例第22条から第24条までの規定中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と、一般職給与条例第28条中「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日」とあるのは「それぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日」とする。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る報酬については、別に規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム職員にあってはその給料の額を155で除して得た額、パートタイム職員にあっては第4条第4項の規定による基準月額を155で除して得た額とする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第13条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月19日条例第36号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を「職員」に改める。
第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改める。
附則(令和6年12月17日条例第54号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | |
94 | 299,400 | 347,400 | ||
95 | 299,700 | 347,800 | ||
96 | 300,100 | 348,200 | ||
97 | 300,300 | 348,400 | ||
98 | 300,600 | 348,800 | ||
99 | 301,000 | 349,200 | ||
100 | 301,400 | 349,500 | ||
101 | 301,600 | 349,800 | ||
102 | 301,900 | 350,200 | ||
103 | 302,200 | 350,600 | ||
104 | 302,500 | 351,000 | ||
105 | 302,700 | 351,500 | ||
106 | 303,000 | 351,900 | ||
107 | 303,300 | 352,300 | ||
108 | 303,600 | 352,700 | ||
109 | 303,800 | 353,200 | ||
110 | 304,200 | 353,600 | ||
111 | 304,600 | 353,900 | ||
112 | 304,900 | 354,200 | ||
113 | 305,100 | 354,700 | ||
114 | 305,300 | |||
115 | 305,600 | |||
116 | 306,000 | |||
117 | 306,200 | |||
118 | 306,400 | |||
119 | 306,700 | |||
120 | 307,000 | |||
121 | 307,400 | |||
122 | 307,600 | |||
123 | 307,900 | |||
124 | 308,200 | |||
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | |
2 | 209,600 | 242,800 | |
3 | 211,400 | 245,000 | |
4 | 213,100 | 247,200 | |
5 | 214,800 | 249,400 | |
6 | 216,700 | 250,400 | |
7 | 218,500 | 251,300 | |
8 | 220,200 | 252,200 | |
9 | 221,900 | 253,100 | |
10 | 223,900 | 254,300 | |
11 | 225,800 | 255,400 | |
12 | 227,700 | 256,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | |
14 | 231,600 | 257,800 | |
15 | 233,600 | 258,500 | |
16 | 235,600 | 259,400 | |
17 | 237,600 | 260,500 | |
18 | 239,600 | 261,600 | |
19 | 241,700 | 262,700 | |
20 | 243,700 | 263,800 | |
21 | 245,600 | 264,900 | |
22 | 246,800 | 266,000 | |
23 | 248,000 | 267,100 | |
24 | 249,100 | 268,200 | |
25 | 250,200 | 269,200 |
備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
別表第4(第3条関係)