○八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 前項の報酬には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を含むものとする。

(フルタイム職員の給料)

第3条 フルタイム職員の給料については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則の定めるところによる。

(1) フルタイム職員(次号に掲げる者を除く。) 行政職給料表(別表第1)によるものとする。

(2) 看護師又は准看護師で市長が規則で定めるもの 医療職給料表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)によるものとする。

3 フルタイム職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。

4 新たに給料表の適用を受けるフルタイム職員となった者の号給は、別表第4左欄に掲げる職種の区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める号給の月額を超えない範囲内において、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 フルタイム職員の給料の額は、月額とする。ただし、その者の勤務態様から月額により難い特別の事情があると認められる場合は、日額とすることができる。

(パートタイム職員の報酬)

第4条 月額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム職員の1週間当たりの通常の勤務時間が八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条第1項から第4項までの規定を適用して得た額とする。

5 第1項から第3項までの規定により難い特別の事情があると認められるパートタイム職員の報酬の額については、あらかじめ市長の承認を得て、任命権者がその額を決定することができる。

(パートタイム職員の公務のための旅行等に係る費用弁償)

第5条 パートタイム職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

3 第1項の規定により支給する費用弁償の額は、フルタイム職員の旅費の額の計算の例により計算して得た額とする。

(会計年度任用職員の通勤手当等)

第6条 会計年度任用職員が八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)第17条に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当(パートタイム職員にあっては、費用弁償。以下同じ。)を支給する。

2 通勤手当の額は、当該職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき次の表に定める額とし、任命権者が通勤手当を月額で支給することが困難であると認めた者に限り、日額で支給する。

通勤距離

通勤手当月額

通勤手当日額

2km未満

0円

0円

2km以上5km未満

2,000円

100円

5km以上10km未満

4,200円

210円

10km以上15km未満

7,300円

365円

15km以上20km未満

10,400円

520円

20km以上25km未満

13,500円

675円

25km以上30km未満

16,600円

830円

30km以上35km未満

19,700円

985円

35km以上40km未満

22,800円

1,140円

40km以上45km未満

25,900円

1,295円

45km以上50km未満

29,100円

1,455円

50km以上55km未満

32,300円

1,615円

55km以上60km未満

35,500円

1,775円

60km以上

38,700円

1,935円

3 前項の「支給単位期間」とは、月額で支給する場合は月の初日から末日までの1か月をいい、日額で支給する場合は1日をいう。

4 前3項に定めるもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第7条 一般職給与条例第28条第1項第2項及び第4項第29条並びに第30条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「、6月に支給する場合には100分の125、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは、「規則で定める割合」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。

4 一般職給与条例第28条第1項第2項及び第4項第29条並びに第30条並びに前2項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。次条第3項において同じ。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「、6月に支給する場合には100分の125、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「規則で定める割合」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前2項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第8条 一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、同条第1項中「当該職員の基準日の属する年度の前年度」とあるのは、「当該職員の基準日の属する年度」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第3項中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

3 一般職給与条例第31条第1項から第3項まで及び第5項並びに前条第2項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第31条第1項中「当該職員の基準日の属する年度の前年度」とあるのは「当該職員の基準日の属する年度」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前条第2項及び第3項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。

(給料及び報酬の減額)

第9条 フルタイム職員及び月額又は日額により報酬を定められているパートタイム職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合における給料及び報酬の支給については、一般職給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(給与の支給等)

第10条 給与の支給並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(これに相当する報酬を含む。)については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職給与条例第6条中「毎月21日」とあるのは「規則で定める日」と、一般職給与条例第22条から第24条までの規定中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と、一般職給与条例第28条中「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日」とあるのは「それぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日」とする。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る報酬については、別に規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム職員にあってはその給料の額を155で除して得た額、パートタイム職員にあっては第4条第4項の規定による基準月額を155で除して得た額とする。

(端数計算)

第12条 第4条第1項から第3項までに規定する報酬の額、第10条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第13条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第36号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(八代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を「職員」に改める。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改める。

(令和6年12月17日条例第54号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八代市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

2 切替日の前日において八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた会計年度任用職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの新号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び旧号給に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第2 号給の切替表(附則第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

(令和7年12月23日条例第48号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94


308,000

358,400

95


308,300

358,800

96


308,700

359,100

97


308,900

359,400

98


309,200

359,800

99


309,500

360,200

100


309,900

360,600

101


310,100

361,100

102


310,400

361,500

103


310,700

361,900

104


311,000

362,300

105


311,200

362,800

106


311,500

363,200

107


311,800

363,500

108


312,100

363,800

109


312,300

364,200

110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

第3条第1項第1号に掲げる者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

第3条第1項第2号に掲げる者

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

別表第4(第3条関係)

職種

職務の級

号給

第3条第1項第1号に掲げる者

1級

93号給

2級

125号給

3級

109号給

第3条第1項第2号に掲げる者

1級

25号給

2級

25号給

八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月30日 条例第11号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月19日 条例第36号
令和5年12月20日 条例第32号
令和6年3月22日 条例第1号
令和6年12月17日 条例第54号
令和7年3月19日 条例第1号
令和7年10月28日 条例第30号
令和7年12月23日 条例第48号