高額介護合算療養費とは
高額介護合算療養費とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
計算期間
毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間(12か月)
対象となる世帯
医療と介護サービスの両方を利用され、自己負担がある世帯が対象です。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下表の限度額を差し引いて501円以上となったときに申請により支給されます。 ※区分(1)で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
算定の対象
7月31日の時点で同じ世帯で後期高齢者医療保険に加入している人の計算期間1年間の自己負担額です。
食費や居住費、差額ベッド代などの保険適用外分は対象になりません。
また、高額療養費や高額介護サービス費として支給を受ける分は除きます。
自己負担限度額(令和5年8月1日~令和6年7月31日)
所得区分 (計算期間の末日時点の区分で計算) | 限度額 |
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現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般所得者 | 56万円 |
区分(2) | 31万円 |
区分(1) | 19万円 |
※所得区分の詳細については、こちら(■表1 自己負担限度額と入院時の食事代)をご覧ください。
申請手続き
対象世帯には、1月~2月頃申請書を送付します。なお、支給対象世帯であっても、計算期間内の途中で保険が変わった場合や市町村を越える住所変更をした場合には、通知が届かないことがあります。申請する場合は、支給要件と算定基準額を参考に申請してください。
申請に必要なもの
健康保険証 又は 資格確認書、介護保険証、支給対象者名義の通帳、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
※計算期間内に医療保険の異動等があった場合、自己負担額証明書が必要となる場合があります。
申請書はこちら↓
高額介護合算申請書 (PDF:91.9キロバイト)
請求のできる期間(時効)
計算期間の末日(毎年7月31日)の翌日から起算して2年以内です。
申請窓口・お問い合わせ先
国保ねんきん課 後期高齢者医療係(☎0965-33-4490) 又は 各支所担当窓口