- ■表1 自己負担限度額と入院時の食事代(令和6年6月診療分から)
負担 割合 | 限度区分 | 自己負担限度額 | 入院時の食事代 (1食当たり) (※7) |
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
3割 (※1) | 現役並み所得者3 (住民税課税所得 690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回 140,100円>(※5) | 490円 |
現役並み所得者2 (住民税課税所得 380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回 93,000円>(※5) |
現役並み所得者1 (住民税課税所得 145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回 44,400円>(※5) |
2割 | 一般2 (※2) | 18,000円 (※6) または{6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用 | 57,600円 <多数回 44,400円>(※5) | 490円 |
1割 | 一般1 | 18,000円 (※6) |
区分2 (※3) | 8,000円 | 24,600円 | 過去12か月で90日 までの入院 230円 |
過去12か月で90日 を超える入院 180円(※8) |
区分1 (※4) | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
(※1)同一世帯の被保険者に住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合
(※2)2割負担についての説明は、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(※3)被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人)
(※4)被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる人
(年金所得は控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)
(※5)<>内の額は、過去12か月で入院時の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回)
(※6)外来の自己負担額の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が144,000円を超えた場合、超えた額が払い戻されます。
(※7)入院時の食事代について、指定難病患者の人や療養病床に入院する場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
(※8)区分2の場合は、入院期間が91日目以降は食事代が180円になりますが、長期入院の申請が必要です。
★75歳到達による加入月(月の初日以外)は、上記自己負担限度額が2分の1となります
(注意)区分1、2の食事代は、マイナ保険証を利用されるか「限度額適用・標準負担額減額認定証」、又は資格確認書に限度区分の併記があるものを医療機関の窓口に提示されないと表記の金額になりません。
(2)資格確認書に限度区分の併記の手続き
マイナ保険証を利用されない人は、限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示することにより入院時の食事代と保険適用の自己負担が軽減されます。
【対象者】
・被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の人(表1 区分1、区分2の該当者)
・住民税課税所得が145万から690万円未満の人(表1 現役並み所得者1、現役並み所得者2の該当者)
【必要なもの】
・被保険者の保険証 又は 資格確認書
・被保険者のマイナンバーが確認できるもの
・窓口に来られる人の本人確認書類
【申請書】
・ 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:132.8キロバイト)
※令和6年12月1日までに交付した「限度額適用認定」、「限度額適用・標準負担額減額認定」は、これまでどおり利用できます。
(3)長期入院該当の手続き
限度区分が区分2に該当し、過去12か月で入院日数が90日を超える入院の場合、資格確認書に長期入院該当日が併記され食事代が減額されます。
※マイナ保険証で病院を受診されている人も申請が必要です。
【申請書】
・ 長期入院日数届出書(PDF:96.8キロバイト)
(4)特定疾病認定の手続き
厚生労働省が指定する特定疾病の場合、特定疾病受療証 又は資格確認書に併記することで、自己負担額が減額されます。
◎葬祭費(2万円)の支給
後期高齢者の人が亡くなられた場合、葬祭執行者(喪主)の人に2万円が支給されます。
【必要なもの】
・被保険者の保険証 又は 資格確認書
・喪主の人の通帳
・喪主の人を確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
【申請書】
・ 葬祭費支給申請書 (PDF:93.8キロバイト)
◎保険料の還付及び高額療養費の支給
納め過ぎの保険料がある場合、相続人に納め過ぎの保険料を還付します。
支給する高額療養費等がある場合、相続人に高額療養費等を支給します。
【必要なもの】
・被保険者の保険証 又は 資格確認書
・相続人の印鑑
・相続人の通帳
・亡くなられた人と相続人の関係が分かる書類(戸籍等(写し可))
※同一世帯で続柄により関係が確認できた場合、提出の必要はありません。
【申請書】
・ 還付請求書兼連絡先届出書 (PDF:78.4キロバイト)
・ 申立書 (PDF:183.9キロバイト)