各種手続きのご案内(後期高齢者医療制度)
【各種手続き】 手続きに必要な共通なものとして、下記のほかに届出人の本人確認書類(注1)が必要となります。 また、郵送で提出する場合は、届出人の本人確認書類の写し及び各手続きで必要なものの写しを同封してください。 (※注1)本人確認書類は官公庁発行の顔写真付き証明書(免許証、パスポート、身障手帳等) ※顔写真付証明証が無い場合は、次の中から2つ以上お持ちください。 (保険証、介護保険証、年金証書、通帳等) (1)高額療養費の支給手続き 1ヶ月に医療機関等の窓口で支払った医療費の合計額が自己負担限度額(表1)を超えた場合、高額療養費として支給されます。 高額療養費支給の口座登録の申請をされますと高額療養費の支給対象となった場合には、登録された口座へ自動的に振り込みが行われます。 【必要なもの】 ・被保険者の保険証 ・被保険者のマイナンバーが確認できるもの ・被保険者の通帳 【申請書】 ※登録された口座を変更される場合 ※被保険者以外の口座に振り込む場合 - ・ 委任状(口座振込用) (PDF:89.8キロバイト)
- ■表1 自己負担限度額と入院時の食事代(令和4年10月診療分から)
-
負担
割合 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
入院時の食事代
(1食当たり)
(※7) |
外来
(個人単位) |
外来+入院
(世帯単位) |
3割
(※1) |
現役並み所得者3
(住民税課税所得
690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回 140,100円>(※5) |
460円 |
現役並み所得者2
(住民税課税所得
380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回 93,000円>(※5) |
現役並み所得者1
(住民税課税所得
145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回 44,400円>(※5) |
2割 |
一般2 (※2) |
18,000円
(※6)
または{6,000円+(医療費-30,000円×10%)}の低い方を適用 |
57,600円
<多数回 44,400円>(※5) |
460円 |
1割
|
一般1 |
18,000円
(※6) |
区分2
(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
過去12か月で90日 までの入院 210円 |
過去12か月で90日
を超える入院
160円(※8) |
区分1
(※4) |
8,000円 |
15,000円 |
100円 |
(※1) 同一世帯の被保険者に住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合 (年金所得は控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算) (※5) <>内の額は、過去12ヵ月で入院時の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回) (※6) 外来の自己負担額の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が144,000円を超えた場合、超えた額が払い戻されます (※7) 入院時の食事代について、指定難病患者の人や療養病床に入院する場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください (※8) 区分2の場合は、入院期間が91日目以降は食事代が160円になりますが、長期入院の申請が必要です ★75歳到達による加入月(月の初日以外)は、上記自己負担限度額が2分の1となります (注意)区分1、2の食事代は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示されないと表記の金額になりません。 (2)限度額適用・標準負担額減額認定証の手続き
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより入院時の食事代と保険適用の自己負担が軽減されます。 【対象者】 ・被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の方(表1 区分1、区分2の該当者) 【必要なもの】 ・被保険者の保険証 ・被保険者のマイナンバーが確認できるもの 【申請書】
(3)限度額適用認定証の手続き 「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより保険適用の自己負担が軽減されます。 【対象者】 ・住民税課税所得が145万から690万円未満の方(表1 現役並み所得者1、現役並み所得者2の該当者) 【必要なもの】 ・被保険者の保険証 ・被保険者のマイナンバーが確認できるもの 【申請書】
(4)死亡による手続き ◎葬祭費(2万円)の支給 後期高齢者の方が亡くなられた場合、葬祭執行者(喪主)の方に2万円が支給されます。 【必要なもの】 ・被保険者の保険証 ・喪主の方の通帳 ・喪主の方を確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など) 【申請書】
◎保険料の還付及び高額療養費の支給 納め過ぎの保険料がある場合、相続人の方に納め過ぎの保険料を還付します。 支給する高額療養費等がある場合、相続人の方に高額療養費等を支給します。 【必要なもの】 ・被保険者の保険証 ・相続人の方の印鑑 ・相続人の方の通帳 ・亡くなられた方と相続人の関係が分かる書類(戸籍等(写し可)) ※同一世帯で続柄により関係が確認出来た場合、提出の必要はありません。 【申請書】 ・ 申立書 (PDF:183.9キロバイト) (5)保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証等の再発行の手続き 【必要なもの】 ◎本人又は同世帯の方が手続きに来る場合
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