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道路や水路の占用について

最終更新日:
道路や水路の占用について
 
1.道路占用について
   道路には、安全で快適にご利用して頂くためのルールが道路法等で定められています。
  「道路占用許可制度」は、その一つです。

  ・道路占用とは
   道路の占用とは、「道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用すること」を言います。
   上空、地下を問わず、道路に設置されるものについては全て許可申請が必要です。

  ・占用物の具体例
   突出看板、日よけ、仮設足場、排水管などの埋設管、上空・地下の電線類・管路・通路、電柱などの柱類、カーブミラーetc

2.法定外公共物占用について

   水路等の公共物にも安全で快適にご利用して頂くためのルールがあり、当市管理物の場合は「八代市法定外公共物管理条例」で定められています。

  ・八代市法定外公共物占用とは
   八代市が管理する道路、河川等のうち道路法、河川法等の適用が無い、里道、河川、水路等に工作物等を設置することを言います。
   上空、地下を問わず、道路に設置されるものについては全て許可申請が必要です。


 ・占用物の具体例
   水路上に通路として設置する橋梁やフタ、その他道路占用の例とおなじ。
 ◎道路占用・法定外公共物占用について


  ◎各占用申請書については、以下をご覧ください。
        こんな時は必ず申請を!別ウィンドウで開きます
  ◎市町村合併以前の八代市内のご確認は、以下をご覧ください。
       八代市道(本庁管理分)についてのお知らせ別ウィンドウで開きます
    ◎市町村合併以前の八代市以外(鏡町・千丁町・東陽町・坂本町・泉町)のご確認は、以下をご覧ください。
       八代市道(各建設事務所管理分)についてのお知らせ別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:9591)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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