道路や水路の占用について
1.道路占用について
道路には、安全で快適にご利用して頂くためのルールが道路法等で定められています。
「道路占用許可制度」は、その一つです。
・道路占用とは
道路の占用とは、「道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用すること」を言います。
上空、地下を問わず、道路に設置されるものについては全て許可申請が必要です。
・占用物の具体例
突出看板、日よけ、仮設足場、排水管などの埋設管、上空・地下の電線類・管路・通路、電柱などの柱類、カーブミラーetc
2.法定外公共物占用について
水路等の公共物にも安全で快適にご利用して頂くためのルールがあり、当市管理物の場合は「八代市法定外公共物管理条例」で定められています。
・八代市法定外公共物占用とは
八代市が管理する道路、河川等のうち道路法、河川法等の適用が無い、里道、河川、水路等に工作物等を設置することを言います。
上空、地下を問わず、道路に設置されるものについては全て許可申請が必要です。
・占用物の具体例
水路上に通路として設置する橋梁やフタ、その他道路占用の例とおなじ。
◎道路占用・法定外公共物占用について