八代市災害時協力事業所登録制度の概要
【災害時協力事業所登録制度の趣旨】
災害発生時において、個別の事業所等が保有する能力(資機材、人材、物資等)を地域の重要な防災力と考え、八代市災害時協力事業所登録制度を構築し、登録した事業所の自主的な協力活動により、迅速な被災者救援・救護活動を展開することが目的です。
【災害時に期待する活動】
災害時は、自己において災害を認識したとき、市からの災害情報の提供を受けたとき、自主防災組織・町内会・市民からの要請があったときは、自己の業務に支障のない範囲で自発的な救援活動を期待しています。
(具体的協力事例)
項 目 |
内 容 |
人的援助 |
負傷者の搬送、救出・救助活動、避難所での活動等 |
物品援助 |
食料品・飲料水・衣類・日用品の支援等 |
避難所等の提供 |
避難所となる施設の提供、仮設トイレの提供等 |
資機材等の支援 |
建設重機・車両等の提供、発電機の提供等 |
【平常時の活動】
平常時は、市民への防災意識の啓発のために可能な範囲の協力を期待しています。具体的には、防災ポスター掲示、市等が開催する防災講演会への参加、従業員への防災研修などです。
【経費の負担】
登録事業者の自主的な活動を期待するものなので、それに係る経費については、事業者にてご負担をお願いします。
【活動時の負傷等に関する補償】
登録事業者の自主的な活動に基づくものであることから、活動時における負傷等に関して市からの補償はありません。
【対象となる事業所】
市内に店舗、工場、事務所等を有するもの及び市内に活動拠点を置く団体(NPO法人及びボランティア団体を含む)で法人格の有無、本店・支店・営業所などの形態を問いません。また個人商店は対象ですが、個人(ひとり)は対象外とします。
【登録事業所としての周知】
登録事業所は、市より登録の証として「八代市災害時協力事業所登録証」を交付しますので、事務所等わかりやすい場所に掲示をお願いします。また、自社のパンフレットやホームページ、名刺などに表示することができます。なお、広告内容等につきましては、事前に相談をお願いします。
【登録事業所名の公表】
災害時協力事業所として登録された事業所の名称、所在地、電話番号及び活動内容を市ホームページで公表します。(公表を希望しない登録事業所については公表しません)
町内会、自主防災組織等に登録内容等の情報を提供します。
【登録方法】(登録受付は随時行っています。)
「八代市災害時協力事業所登録制度要綱」をご覧のうえ、登録希望の場合は「八代市災害時協力事業所登録届(様式第1号)」に、登録内容に変更があった場合は「八代市災害時協力事業所変更届(様式第3号)」に、抹消したい場合は「八代市災害時協力事業所登録抹消届(様式第4号)」に必要事項をご記入のうえ、E−mailまたはFaxにて危機管理課まで送付してください。届出には印鑑は不要です。なお、要綱及び各種様式は末尾にございます。
ご不明な点は危機管理課へお問い合わせいただくか、以下のQ&Aをご覧ください。
〇八代市災害時協力事業所登録制度Q&A
負傷者の搬送や避難所での活動
八代市災害時協力事業所登録証(様式第2号)