在外選挙人名簿登録制度の出国時申請制度が新設されます!
1.制度概要
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
これまで、在外選挙人名簿の登録申請は、海外の居住先の管轄の在外公館(大使館、総領事館等)でしか行うことができませんでした(在外公館申請)。
しかし、平成28年12月に行われた公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。
○在外選挙制度(市ホームページ)
2.申請できる人
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届(国外転出届)を提出したもののうち、本市の選挙人名簿に登録されている方。
3.申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間。
※在外公館での申請も引き続き受け付けていますので、上記の期間に再度の来訪が難しい場合は、海外の居住先の管轄の在外公館(大使館、総領事館等)に申請してください(在外公館申請)。
○在外選挙人名簿登録申請の流れ (外務省ホームページ)
(外部リンク)
4.申請方法
申請は直接窓口で行います。
5.申請場所
八代市選挙管理委員会事務局(千丁支所2階)
6.必要書類
在外選挙人名簿登録移転申請書
(PDF:124.9キロバイト)
在外選挙人名簿登録移転申請書【記入例】
(PDF:67.2キロバイト)
・本人確認書類
(1) 申請者本人が申請書を提出する場合
(2) 申請者から委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合
申請書、申請者本人の本人確認書類(※1)
申出書(出国時申請)
(PDF:48.8キロバイト)
申請から委任を受けた者(受任者)の本人確認書類(※2)
(3) 登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、国籍喪失、又は住所変更等により申請内容に変更が生じた場合
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書
(PDF:132.2キロバイト)
※国籍喪失や選挙管轄区域外への転居の届出があった場合は、登録申請は取り下げられたものと見なされます。
※1 本人確認書類の例
・1点確認:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証
注)国外での住所の確認に旅券(パスポート)番号(英字2ケタ+数字7ケタ)も用いることから、できる限り旅券(パスポート)での確認が望ま
しい
・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・戸籍等抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障碍者手帳
イ・・・顔写真のついた民間企業等の身分証
※2 本人確認書類の例
旅券、運転免許証、官公庁の身分証明書
(出国時申請のイメージ図)

(在外公館申請のイメージ図)

在外選挙出国時登録申請始まる!(総務省)