在外選挙制度とは
在外選挙は、国外に居住する日本国民の選挙権行使の機会を確保するために設けられた制度です。
対象とする選挙
衆議院議員選挙及び参議院議員選挙
対象者(被登録資格)
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有している人。
※在外選挙人名簿に既に登録されている人、公職選挙法又は政治資金規正法により選挙権及び被選挙権を有しない人は除きます。
申請方法
被登録資格を有する人は、管轄の領事官を経由して、市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録の申請を行うことができます。
申請先:日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会(国外で生まれ日本で暮らしたことのない人や、平成6年5月1日以前に外国へ転出した人は本籍地の選挙管理委員会)
※名簿に登録された人には、在外選挙人証が交付されます。
在外選挙の投票方法
(1)在外公館投票
投票は、在外公館の長の管理する投票を記載する場所において行うことを原則としています。
この場合、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示日の翌日から在外公館の長の管理する投票を記載する場所に赴いて、在外選挙人証を提示して投票を行います。
なお、投票の締切は各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録された選挙人は、その住所等(在外選挙人証に記載)で投票用紙等の送付を受け、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に自ら記載し、外封筒の表面に署名をした上で、登録市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻までに投票管理者への送致ができるように、郵便で送付しなければなりません。
(3)日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合の投票手続きは、国内における一般の選挙人の方と同様、国内の投票制度を利用して投票することができます。具体的には、次の3つの方法による投票が可能となります。
[公示日の翌日から選挙の期日の前日まで]
①期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票をすることができます。
②不在者投票
選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます(事前に名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。)。
[選挙の当日]
③投票所における投票
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して、投票することができます。
※①から③までの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。