固定資産税の手続きについて
固定資産税に関する手続きは様々ありますが、問い合わせが多い手続きを下のとおり掲載しています。
詳細は、資産税課までお問い合わせください。
住所変更をしたとき
納税義務者または納税管理人、相続人代表者が住所変更をされた場合は、住所変更届 を提出してください。
建物の取り壊し
所有している建物を取り壊した場合は、解家届(現年度・過年度)を提出してください。
法務局で登記している建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をしてください。
- 解家届 (PDF:81キロバイト)
未登記建物の名義を変更したい
売買・相続等で未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者名義を変更する場合は、課税台帳名義人変更届を提出してください。
提出の際は、必要書類がありますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
住宅用家屋証明書が必要
個人が自己の居住用として住宅(※)を取得し、使用する場合、保存登記、移転登記、抵当権設定登記の税率の軽減措置を受ける際に、住宅用家屋証明書が必要となります。
(※)(1)新築家屋(注文住宅等)
(2)建築後未使用の家屋(建売住宅等)
(3)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
⇒(1)(2)(3)の住宅の種類によって、必要書類が異なります。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
八代市外に住所がある
納税管理人を申告してください。
納税義務者が八代市内に住所、居所を有しない場合に、熊本県の区域内に住所等を有する者のうちから、本人の同意を得て納税管理人として選定していただいています。この納税管理人を指定する場合は 納税管理人申告書、廃止もしくは辞退するときには 納税管理人(廃止・辞退)申告書 を提出してください。
登記名義人がなくなった
相続人に納税義務が発生します。固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書を提出してください。
また、土地や登記してある建物については、法務局で所有権移転登記をしてください。
共有代表者変更届に新代表者と旧代表者の住所氏名の記入・押印の後、提出してください。
1月中に、償却資産申告書等を提出してください。
固定資産税を口座振替したい
金融機関で手続きをしてください。