口座振替について
口座振替とは、あなたに代わって金融機関が、市税を納期ごとにあなたが指定した預貯金口座から自動的に振替えて納税する制度です。
したがって、納期のたびに金融機関に出向く必要もなく、うっかり納期を忘れて納付が遅れたりすることもありません。一度手続をされますと、翌年度以降は自動的に更新されますので、再度手続きする必要はありません。(ただし、世帯主の変更、固定資産の名義人の変更、口座の変更等の場合は、再度手続きが必要になります)
お忙しい方や留守がちな方には特に便利ですので、是非ご利用ください。
ご利用いただける市税
市県民税(普通徴収)
※特別徴収の市県民税・法人市民税は口座振替できません。
固定資産税(土地・家屋・償却資産)
軽自動車税(バイク・軽自動車・トラクター等)
※軽自動車を複数所有されている場合は、口座振替されますと全ての軽自動車税が口座振替の対象となります。車両ごとの指定はできませんのでご注意ください。
国民健康保険税
口座振替を利用できる方は
肥後銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、熊本銀行、南日本銀行、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、熊本県信用組合、九州労働金庫、八代地域農協の普通預金(総合口座を含む)か当座預金口座をお持ちの方。
郵便局の貯金口座(総合通帳)をお持ちの方。
※税金を納める方(納税義務者)と違う方の口座でも利用できます。
(例)Aさん名義の固定資産税をAさんの息子Bさんの口座から振替えできます。
振替日
各納期限日(納期カレンダーを参照ください)です。
なお、振替日に預貯金残高が不足していますと振替えができませんので、納期月には預貯金残高にご注意ください。残高不足等で振替えができなかった場合は、再度振替することはできません。その場合は各納期の翌月10日頃に、
「口座振替不能通知書」を郵送します。その通知書が納付書を兼ねていますので、指定金融機関で納付してください。
※前年度から引続き口座振替されている場合は、年度当初に郵送している納税通知書には「口座振替用」と記入されています。この納付書は通常の納税通知書と違って、この通知書を使って金融機関で直接納付することはできませんのでご注意ください。
領収証書(口座振替済通知書)
全納期終了後(翌年度4月初旬)、全納期分をまとめて振替済通知書を発行いたします。但し、軽自動車税(車検用納税証明書を兼ねる)については、納期翌月初旬(当該年度6月初旬)に発行いたします。
お申込みは?
市税口座振替依頼書(口座振替の申込用紙)は、納税通知書と一緒に郵送しますので、金融機関で簡単に手続ができます。(手続きの際は通帳と通帳印をご持参ください。)
※軽自動車の納付書には同封されていません。
市税口座振替依頼書がお手元にない場合は、八代市内の金融機関窓口に用意してありますので、
納税通知書、通帳、通帳印を持参のうえ手続してください。
また、市外の金融機関で申し込みの場合は、納税課又は各支所にお電話いただければ申込用紙を郵送します。
今申し込むといつから口座振替に?
それぞれの税目の申し込みを行った
翌月納期分から振替開始となりますが、金融機関から市へ申し込み用紙が申し込み月に届かなかった場合は、翌々月の振り替え開始となる場合がございます。(各税の1期分については、
納期限の前々月までの申し込みが必要です。)
※納期をさかのぼっての口座振替はできませんので、口座振替が開始される前の月の納期分までは、納税通知書で納付していただくことになります。