建築物防災週間の実施について
1 目的
この週間は、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令及び制度の
周知徹底を図り、建築物の防災対策を推進し、市民の生命及び財産の保護を図ることを目的とします。
2 実施期間
令和8年3月1日(日曜日)から令和8年3月7日(土曜日)まで
3 実施内容
(1)建築物等に関する相談窓口の開設
建築物の所有者、管理者を対象に「耐震化」「建築物の水災害対策」「ブロック塀等の安全対策等に関する対策」等に
関する相談を受け付けます。
(2)建築物等の適正な維持管理の推進
不特定多数の方が利用する建物についての定期報告制度の周知徹底を図るとともに、定期報告未提出者に対して
報告書提出の指導を行います。
(3)防災査察の実施
適正な維持保全による建築物の安全性を確保するため、現地において建築物等の状況を調査して必要な指導を実施します。
※ なお、建物の所有者または管理者の皆様におかれましては、引き続き建築物の安全対策の徹底を行い適正な維持保全に
努めていただきますようお願いします。