要介護認定申請からサービス利用まで
介護サービスを受けるためには、介護の必要な度合いを判定する「要介護認定」を受ける必要があります。「要介護認定」の申請から、介護サービス利用までをご案内します。
介護保険の被保険者になる方について
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「40歳以上の方みんなが加入して、老後の安心を支えあう制度です。」・・・詳しくはここをクリック
1.介護サービスが必要になったら、申請をお願いします
申請場所: 市役所長寿支援課または各支所健康福祉地域事務所
必要なもの:介護保険被保険者証と本人の認め印
ただし、40歳〜64歳の人は、特定の疾病に該当していることが要件となります。その際は
医療保険の被保険者証が必要です。
※マイナンバーのカード(写し)や身分証明書、代理の場合は代理権を証明するもの(委任状や介護保険証)、代理人の身分証明書が必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。
申請できる人:本人や家族。地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行
してもらうこともできます。
申請の時期:介護サービスの利用を希望するとき。なお、介護サービスは申請日にさかのぼり利用で
きます。
※入院中の場合
入院直後や点滴・酸素吸入などの急性期の治療が行われている間は、訪問調査や主治医意見書の記載ができません。状態が安定し、退院の目途が立ってから申請してください。
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「八代市地域包括支援センターについて」・・・詳しくはここをクリック
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「八代市介護保険事業者一覧」・・・詳しくはここをクリック
2.訪問調査を行います/主治医意見書を取り寄せます
〈訪問調査〉
認定調査員が自宅や入所先などを訪問し、実際に身体の動きを確認したり、日頃の心身の状態や日常生活動作の様子などを聞き取りする調査を行います。
〈主治医意見書〉
市役所が、申請書に記入されたかかりつけの医師に、本人の心身の状態や介護が必要となる要因となった病気などについて意見を求めます。
3.審査判定を行います
訪問調査結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。その後、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会を開き、一次判定結果や主治医意見書、訪問調査の特記事項などを基に、介護の必要な度合いを審査・判定します。
4.結果をお知らせします
介護認定審査会の判定に基づき「認定結果通知書」と、要介護状態区分や認定の有効期間が記載された「介護保険被保険者証」及び新規申請の場合は利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が申請から早ければ20〜30日ほどで届きます。ただし、訪問調査日や主治医意見書が届いた日により、遅れることがあります。
5.サービスの利用について
居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに依頼し、ケアプランを作成してもらい、サービス提供事業者と契約してサービスを利用します。
施設サービスは、施設の種類によってサービス内容が異なります。利用をお考えの場合は、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターまたは直接、施設へご相談ください。
6.すでに認定を受けている方について
認定には有効期間がありますので、引き続きサービスの利用をお考えの場合は、申請が必要です。
申請から結果までの流れは、上記に同じです。※有効期間が終了する60日前から申請ができます。
【申請・問合せ先】
本庁 長寿支援課(審査認定係)33−4438
坂本健康福祉地域事務所 45−2213
千丁健康福祉地域事務所 46−1101(代)
鏡健康福祉地域事務所 52−7836
東陽健康福祉地域事務所 65−2113
泉健康福祉地域事務所 67−2176
介護保険 要介護・要支援 認定申請書 (エクセル:62.0キロバイト)