地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
八代市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
【地場産品第3号に該当する返礼品とは】
八代市内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。
※今後、地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される事業者様につきましては、3号返礼品証明書の提出が必須となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。