新規就業者(就業して3年経過していない方)であり、かつ(1)~(4)のすべてに該当される方
(1)市内に住所を有し、同一の林業事業体に継続して5年以上勤務する意思があること
(2)林業事業体に就業した日において55歳未満であること
(3)暴力団員等でない者又はこれらの者と直接的若しくは間接的な関与がない者であること
(4)市税の滞納がないこと
支給額
(1)就業支援
月ごとの就業日数を就業すべき日数で除した割合に10万円を乗じて得た額の合計額
【例】 ・1月(就業すべき日数:20日/就業日数:20日のとき)
式:20÷20×100,000円=100,000円
・2月(就業すべき日数:20日/就業日数:19日のとき)
式:19÷20×100,000円= 95,000円
(2)定住支援
市内に住宅を取得し転入する場合にあっては、次に掲げる額の合計額
(ア)30万円
※八代市空き家バンク制度実施要綱第4条に規定する空き家情報に登録された空き家である場合にあっては、35万円
(イ)中学生以下の世帯員を帯同して転入する場合にあっては、当該中学生以下の世帯員の数に5万円を乗じて得た額と15万円を比較して少ない方の額
(3)住宅支援
市内の賃貸住宅に居住する場合にあっては、月額家賃の2分の1に相当する額と2万円を比較して少ない方の額を就業期間の月数で乗じた額
申請方法
八代市役所水産林務課へ申請をお願いします。
※添付書類が必要になりますので必ず「要領・様式等」をご確認ください。
補助金の返還
補助金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2)補助金の受領開始から5年以内に職を辞したとき
(3)その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき
要領・様式等
八代市林業新規就業者支援事業実施要領