運用方法の変更について
八代市では、訓練等給付事業に係る暫定支給決定の際、これまでは報告書の様式を送付しておりましたが、令和8年6月1日より下記のとおり運用を変更します。
各事業所様におかれましては、本記事末尾の「本支給決定を行うにあたっての必要書類」から必要に応じ、様式をダウンロードのうえ、サービス支給決定終期の2週間前までに当課に提出いただきますようお願いいたします。
基本的な考え方
訓練等給付に係る障害福祉サービスは、障がい者本人の希望を尊重し、その有する能力及び適正に応じ、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について
1.当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認
2.当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うために期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定
を設けることが定められています。
暫定支給決定を行うサービス
◆自立訓練(機能訓練・生活訓練)※基準該当自立訓練は除く
◆就労移行支援(養成施設は除く)
◆就労継続支援A型
暫定支給期間
原則、通常の支給決定期間のうち最初の2か月を暫定支給決定期間として決定します。
(支給決定内容は受給者証をご確認ください。)
本支給決定を行うにあたっての必要書類
①暫定支給決定期間の利用に係る評価結果報告書
②アセスメント票
③個別支援計画
④個別支援計画に基づく支援実績記録
※②~④については任意様式とします。なお、必要に応じて市から①~④以外の書類についても
提出を求める場合があります。
※暫定支給決定期間の終期の2週間前までに、障がい者支援課へ提出してください。提出期限が
過ぎてしまった場合、支給決定が遅れるなど利用者に不利益となる可能性がありますので、
ご協力いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
八代市障がい者支援課 電話0965‐35⁻0294