個人住民税(市・県民税)(以下「住民税」という。)は、当年の1月1日に八代市に住所のある人が前年1年間に得た所得に基づいて課税されるものです。
年の途中で退職し、出国(帰国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が出国(帰国)する前に次の手続きについてご確認ください。
外国人を雇用する事業者の方へ(お願い)
外国人等の従業員の方が退職後に出国(帰国等)する場合には、外国人等の従業員の方へ以下についてご説明をお願いします。
- 年の中途で出国(帰国等)する場合でも、住民税の納税義務はなくならない
- 1月1日に八代市にお住いの場合、新年度(6月以降)も住民税が課税される場合がある
- 出国(帰国)により納税ができなくなる場合「納税管理人」を選定すること
- 納税義務を果たせない場合、延滞金が加算されたり、将来再び日本で働こうとした際に在留期間の更新申請などが許可されないことがある
◆詳しくは総務省のサイトの以下の記事をご確認ください。
外国人の方が出国(帰国)する場合の手続き
退職(出国・帰国)時期により手続きの内容が異なります。
退職(出国・帰国)時期が1月から5月までの方
◆現年度の住民税
本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収税額を最後の給与支給から一括徴収を行ってください。※地方税法第321条の5第2項により一括徴取が義務付けられています。一括徴収にあわせて「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。(参考記事:市県民税の特別徴収
)
最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、納税管理人の選任について説明をお願いします。
◆新年度の住民税
新年度の住民税は、出国(帰国)後も課税されるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。
新年度の税額通知および納付書を納税管理人宛に送付します。出国前に本人から住民税を預かるなどし、納付してください。
退職(出国・帰国)時期が6月から12月末日までの方
◆現年度の住民税
本人からの申出がある場合に、住民税の未徴収税額を一括徴収することができます。対象の外国人従業員にご案内いただき、未徴収税額を可能な限り最後の給与支給で一括徴収していただくようお願いします。
一括徴収、普通徴収への変更にかかわらず退職により特別徴収から変更になる場合は「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。(参考記事:市県民税の特別徴収
)
最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、納税管理人の届出についてもご協力ください。
◆新年度の住民税
納税管理人 (住民税)とは納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を行う者をいいます。海外へ帰国(出国等)される等の理由で納税通知書等の書類の受領や納税ができなくなる方は、出国(帰国等)される前に納税管理人を定めていただく必要があります。(地方税法第300条)
納税管理人は、親族関係を問いませんので、事業所様(法人)や事業主の方、ご友人等を設定していただくことも可能です。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納となった場合には納税義務者本人が滞納処分を受けることとなります。
納税管理人の申告
以下の様式で納税管理人を選任、申告してください。
《提出先》八代市 市民税課※下記の問合せ先