市・県民税の特別徴収
特別徴収とは
「特別徴収」とは、給与支払者が月々の給与支払いの際、従業者(納税者)のみなさんの市・県民税を徴収し、その税額をお支払いいただく制度です。この、税額を徴収し、納入する義務のある事業所等を、「特別徴収義務者」と呼んでいます。
税額通知書の送付
例年、5月上旬に特別徴収の関係書類を送付しています。その中に、「特別徴収税額通知書<納税義務者(個人)用>」が同封されています。この用紙は、従業者(納税者)のみなさんにお渡しください。
なお、すでに退職等の異動があった方については、なるべく早く異動届をご提出ください。
特別徴収の方法
「特別徴収税額通知書<特別徴収義務者(事業所)用>」には、納税者のみなさんの「年税額」、「月割額」が記載されています。
徴収金額をご確認のうえ、納付書にて納入をお願いします。
なお、納税者の申告等により、税額が変更になることがあります。その場合は、変更通知書をお送りしますので、ご留意ください。(納付書の金額を訂正して、お納めください。)
月割額の納入期限
翌月の10日が納期限となります。ただし、その日が祝日、休日となる場合は、その「翌金融機関営業日」となります。
納期の特例
給与の支払いを受ける従業者の方が、常時10人未満の事業所は、特別徴収の納入を年2回に分けて行うことができます。
ただし、「納期の特例の申請書」※5
納期の特例申請書.docx
(ワード:22.3キロバイト)を提出し、事前に承認を受けることが必要です。
「退職」「休職」「長期欠勤」「転勤」など(給与から差引ができなくなったとき)
「給与所得者異動届出書」※2
特別徴収に係る給与所得者異動届(エクセル:29.9キロバイト)
をご提出ください。
※1月1日以降での普通徴収への変更においては、原則「一括徴収」でお願いします。
事業所の住所・名称に変更があったとき
「特別徴収義務者の住所・名称等変更通知書」※3
特別徴収義務者名称等変更届(エクセル:24.1キロバイト)
をご提出ください。
退職所得(退職金)に対する市・県民税
該当される方がおられたら、「退職所得に係る税額通知書」※4
退職所得に係る税額納入内訳書.xlsx
(エクセル:21キロバイト)にてお知らせください。
各届出書等のダウンロードはこちらから
1.特別徴収新規申出書
2.給与所得者異動届出書
3.特別徴収義務者の住所・名称等変更届書
4.退職所得に関する税額通知書
退職所得に係る税額納入内訳書
(PDF:132キロバイト)
5.納期の特例申請書