公共ますの設置可能個数について
- 公共ますは公費で設置する場合、原則として1区画につき1箇所となります。ケースごとの設置可能個数については、実務事例をご覧ください。
【重要】新築住宅予定でこれから建つ場合・土地の分筆を行う予定で手続きが未完了の場合
- 新築予定でまだ住宅が建っていない場合、3年以内に住宅が建設され下水道が使用される旨の確約書を提出していただきます。
- 公共ますは原則1区画に1箇所となりますが、分譲地などで土地を分筆し所有者の変更の予定がある場合、確約書を提出していただくことで、公共ます設置申請が可能となります。
- 土地が3年以内に分筆され、土地・建物の所有者が変更されることを確約していただきます。
受益者負担金について
- 公共ます設置申請の際に受益者負担金が未賦課の場合、新たに賦課される場合があります。
● 私道への下水道整備申請様式