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ご自宅の耐震化を支援します

最終更新日:

※受付終了
令和8年度の受付は終了しました。


平成12年5月31日までに着工した住宅に対する補助額を令和8年度まで増額します

八代市では、戸建木造住宅の耐震化を加速化させるため、ご自宅の耐震診断や耐震改修等工事の支援を令和7年1月から令和9年3月まで拡充します。


 ご自宅の耐震化を支援します。

ご自宅は大地震に耐えられますか?

 本市には、地震発生の確率が非常に高いと言われている日奈久断層が縦断しており、大規模な地震がいつ発生してもおかしくない状況です。

 ご自宅の地震に対する安全性を確認し、地震に強い住まいを目指しましょう。

 本市では、今後の大地震に備え、市民の皆様が安心して住み続けられる住まいの確保を図るため、木造住宅の耐震診断および耐震化支援事業を実施します。この機会に、ぜひご自宅の地震に対する安全性を確認しましょう。

STEP1 自宅が地震に対して安全か確認しましょう

【 戸建木造住宅耐震診断士派遣事業 】

 ご自宅に耐震診断士を派遣します。目視や図面等により、住宅を調査し耐震性を評価します。

診断費用

 一戸 3,000円 

 ※令和8年度まで

 ※図面が無くても申込みは出来ますが、診断の精度を上げ、スムーズに調査を行うために、まずは図面をお探し下さい。

 ※耐震診断に要する費用を振り込まれた後に、本事業を辞退する場合または現地調査で事業対象外と判断された場合についても、

  耐震診断に要する費用の返還はできませんので予めご了承ください。

 ※振り込みの際にかかる振込手数料は、申請者負担となります。

対象住宅

 お申込みに際しては、以下の(1)~(9)すべてに該当することが必要です。

  (1)八代市に存在する戸建木造住宅

 ※鉄筋コンクリート造や鉄骨造やこれらの構造と木造の混構造は含みません。

 ※併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの

 (2)住宅の所有者が現に住んでいるもの又は居住する見込みがあるもの

 (3)在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的工法によって建築されたもの

 ※木造の丸太構法、特殊な認定構法(旧38条認定や大臣認定構法など)については、通常の耐震診断ができません。

 (4)地上階数が3以下のもの

 (5)平成12年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震で罹災したことが確認できるもの

 (6)原則として建築基準法に係る違反がないもの

 (7)申請者に市税の滞納がないこと

 (8)原則として住宅の所有者であること

 (9)過去に本事業又は他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの

申込み期間

 令和8年4月6日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)

 ※申込みは先着順となります。

 ※予算額に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

事業完了期限

 令和9年1月29日(金曜日)

申込み場所

 八代市役所建築指導課(本庁5階)

提出書類

 申込み期間中に以下の書類を、建築指導課にご提出ください。

 (1)八代市戸建木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)

 (2)位置図(付近見取り図)

 (3)市税納付状況調査承諾書(別紙(様式第1号関係))

 (4)建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの

 (5)住宅の各階平面図(現況と図面が一致し、筋交いの位置等が明示されているもの。)

 (6)住宅の外観写真(2面以上)

 (7)平成28年熊本地震の罹災証明書の写し又は罹災報告書(様式第2号)(平成12年6月1日以降に着工したものの場合)

 ※「当該住宅の建築年月日がわかるもの」は以下のうちいずれか

  ・建築確認済証、検査済証又は確認申請書の写し

  ・建築確認済証交付済証明書、検査済証交付済証明書

  ・建築計画概要書の写し

  ・固定資産税課税明細書、登記事項証明書等のうち建築年が確認できるもの

  ・その他市長が認める書類

 ■申請書類等ダウンロード

 STEP2 地震に強い住まいに補強しましょう

【 戸建木造住宅耐震化支援事業 】

 戸建木造住宅の耐震化を行う方に、その費用の一部を補助します。

 耐震診断の結果、安全性が不十分だった場合は、住まいの耐震化を行いましょう。

対象住宅

お申込みに際しては、以下の共通要件(1)~(8)すべてに該当することが必要です。

また、事業ごとに個別要件に該当することが必要です。

 (1)八代市に存在する戸建木造住宅

 ※鉄筋コンクリート造や鉄骨造やこれらの構造と木造の混構造は含みません。

 ※併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの

(2)住宅の所有者が現に住んでいるもの又は居住する見込みがあるもの

(3)在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的工法によって建築されたもの

(4)地上階数が3以下のもの

(5)平成12年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震で罹災したことが確認できるもの

(6)原則として建築基準法に係る違反がないもの

(7)申請者に市税の滞納がないこと

(8)原則として住宅の所有者であること

 

補助メニュー及び補助金額

 (1)【耐震改修設計】

 ※耐震改修工事を行うための設計費の補助です。

 補助金の額は以下の(ア)のとおりです。

 (ア)耐震改修計画の策定に要する費用の3分の2以内(上限20万円)

   ※原則、事前に耐震診断を行い、現況の建物について「耐震診断の結果、倒壊の可能性がある」と判断されたものについて耐震

改修設計を申請してください。ただし、住宅の建築年度などの状況によっては、耐震診断を経ずに本事業をおすすめする場合があります。

 

(2)【耐震改修工事】

 ※耐震性がない住宅を耐震性がある住宅に改修するための工事費の補助

 補助金の額は以下の(ア)とおりです

 (ア)耐震改修工事に要する費用の2分の1以内(上限60万円)

   ※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されていることが個別要件です。

   ※耐震改修工事を実施するには、耐震改修設計が必要です。

 

(3)【耐震改修設計工事】(耐震設計+耐震改修工事)

※令和8年度まで

※耐震性がない住宅を耐震性がある住宅に改修するために設計から工事まで総合的に実施する費用の補助です。

 補助金の額は以下の(ア)~(イ)のとおりです。

 (ア)補助対象経費の10分の9以内(最大157万5千円)

  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅(旧耐震の住宅)
  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅で、高齢者等世帯に該当する場合

 (イ)補助対象経費の60分の53以内(最大132万5千円)

  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅で、高齢者世帯等に該当しない場合

 (ウ)補助対象経費の5分の4以内(最大115万円)

  • 平成12年6月以降に着工した住宅で、かつ平成28年熊本地震で被災した住宅の場合

※高齢者世帯等とは、高齢者(65歳以上)の方が居住されている世帯、障がいのある方が居住されている世帯、非課税世帯が該当します。

 (居住確認ができる資料が別途必要な場合があります。)

※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されていることが個別要件です。

 

(4)【耐震建替工事】

※令和8年度まで

※耐震性がない住宅を解体し、同じ敷地に建替えるための工事費の補助です。

 補助金の額は対象に応じて以下の(ア)~(イ)のとおりです。

 (ア)補助対象経費の10分の9以内(最大157万5千円)

  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅(旧耐震の住宅)
  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅で、高齢者等世帯に該当する場合

 (イ)補助対象経費の60分の53以内(最大132万5千円)

  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅で、高齢者世帯等に該当しない場合

 (ウ)補助対象経費の5分の4以内(最大115万円)

  • 平成12年6月以降に着工した住宅で、かつ平成28年熊本地震で被災した住宅の場合

※高齢者世帯等とは、高齢者(65歳以上)の方が居住されている世帯、障がいのある方が居住されている世帯、非課税世帯が該当します。

(※確認ができる資料が別途必要な場合があります。)

※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されていることが個別要件です。

※建替設計・解体工事・新築工事の一連の流れすべてが対象となるため、すべての着手(契約)前に、補助申請が必要です。

※建替え後の住宅は、省エネ基準に適合することが必要です。

 

(5)【耐震シェルター工事】

※家屋が倒壊しても一定の空間を確保するための耐震シェルター(住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間をつくり安全を確保するもの)の設置費の補助です。

補助金の額は以下の(ア)のとおりです。

(ア)耐震シェルター工事に要する費用の2分の1以内(上限20万円)

  • 昭和56年5月31日以前に着手されたもの(旧耐震の住宅)
  • 昭和56年6月1日以降に着手されたもの(新耐震の住宅)については、耐震診断の結果、倒壊の可能性がある又は平成28年熊本地震により大規模半壊以上の罹災をしている住宅

 

申込み期間

令和8年4月6日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)

 ※申込みは先着順となります。

 ※予算額に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

 

事業完了期限

令和9年1月29日(金曜日)

 

申込み場所

八代市役所建築指導課(本庁5階)

 

提出書類

【耐震改修設計】  

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 事前協議書別紙(別記様式第1号)

(3) 位置図(付近見取り図)

(4) 市税納付状況調査承諾書(別記様式第2号)

(5) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの ※

(6) 平成28年熊本地震の罹災証明書の写し又は罹災報告書(昭和56年6月1日以降に着工したものの場合)

(7) 現況住宅の耐震診断結果報告書の写し(耐震診断を実施している場合)

(8) 耐震診断実施証明書(別記様式第11号)及び診断を実施した建築士の資格証等の写し

  (県や市の補助を受けずに耐震診断を実施した場合)


 【耐震改修工事】

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 事前協議書別紙(別記様式第1号)

(3) 位置図(付近見取り図)

(4) 市税納付状況調査承諾書(別記様式第2号)

(5) 現況住宅の耐震診断結果報告書の写し 

(6) 改修後の住宅の耐震診断結果報告書(補強案)の写し 

(7) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの ※

(8) 平成28年熊本地震の罹災証明書の写し又は罹災報告書(昭和56年6月1日以降に着工したものの場合) 


 【耐震改修設計工事】

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 事前協議書別紙(別記様式第1号)

(3) 位置図(付近見取り図)

(4) 市税納付状況調査承諾書(別記様式第2号)

(5) 現況住宅の耐震診断結果報告書の写し 

(6) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの ※

(7) 平成28年熊本地震の罹災証明書の写し又は罹災報告書(昭和56年6月1日以降に着工したものの場合)

(8) 耐震診断実施証明書(別記様式第11号)及び診断を実施した建築士の資格証等の写し

   (県や市の補助を受けずに耐震診断を実施した場合)


 【耐震建替工事】

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 事前協議書別紙(別記様式第1号)

(3) 位置図(付近見取り図)

(4) 市税納付状況調査承諾書(別記様式第2号)

(5) 現況住宅の耐震診断結果報告書の写し 

(6) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの ※

(7) 平成28年熊本地震の罹災証明書の写し又は罹災報告書(昭和56年6月1日以降に着工したものの場合)

(8) 耐震診断実施証明書(別記様式第11号)及び診断を実施した建築士の資格証等の写し(県や市の補助を受けずに耐震診断を実施した場合)


 【耐震シェルター工事】

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 事前協議書別紙(別記様式第1号)

(3) 位置図(付近見取り図)

(4) 市税納付状況調査承諾書(別記様式第2号)

(5) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの ※

(6) 平成28年熊本地震の罹災証明書の写し又は罹災報告書(昭和56年6月1日以降に着工したものの場合)

(7) 現況住宅の耐震診断結果報告書の写し(昭和56年6月1日以降に着工したもので、

   災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの以外)

(8) 耐震診断実施証明書(別記様式第11号)及び診断を実施した建築士の資格証等の写し

(県や市の補助を受けずに耐震診断を実施した場合)

 

 ※「当該住宅の建築年月日がわかるもの」は以下のうちいずれか

  ・建築確認済証、検査済証又は確認申請書の写し

  ・建築確認済証交付済証明書、検査済証交付済証明書

  ・建築計画概要書の写し

  ・固定資産税課税明細書、登記事項証明書等のうち建築年が確認できるもの

  ・その他市長が認める書類

 

■申請書等ダウンロード

その他

補助金の交付決定がおりる前に着手や契約をされた場合は、補助対象外となります。

また、他の補助制度等による補助金の併用は原則できません。併用をお考えの方は、建築指導課に必ず事前にご相談ください。

 ※この事業は国の社会資本整備総合交付金を活用しており、社会資本整備総合交付金交付要綱に沿わない場合は補助の対象となりません。

  詳しくは国のHPhttps://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html(外部リンク)をご確認ください。

 

  

【八代市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました。】

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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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