省エネ適判の対象となる建築行為
令和7年4月1日以降に着工する全ての建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。このうち、建築確認が必要なものについては、省エネ適判を受けることが必要となりました。
省エネ基準適合の義務付けの対象外となるもの
- 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空調設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
省エネ適判が省略されるもの
- 都市計画区域内で平屋建てかつ床面積が200平方メートル以下の建築物で建築士の設計によるもの(八代市内に限る)
- 外皮性能と一次エネルギー消費性能が仕様基準又は誘導誘導仕様基準に適合するもの
- 設計住宅性能評価を受けたもの
- 長期優良住宅認定又は長期使用構造等の確認を受けたもの
- 大臣認定を受けたもの
- 省エネ性能向上計画認定を受けたもの
- 低炭素認定を受けたもの ※省エネ適判を受けたものとみなす場合には、確認申請時に認定通知書等の写し等の提出が必要となります。
建築確認と省エネ適判との工事着工までの手続きの流れ
(参考)建築物省エネ法(国交省HP)
(外部リンク)