令和7年9月29日(月曜日)より、国が示す標準仕様に適合したシステムへ移行することに伴い、税証明書の様式や運用が変わります。
廃止する証明書
所得課税証明書(世帯)
所得証明書(児童手当・児童扶養手当用)
※代わりとなる証明書の例
個人の所得課税証明書(廃止する証明書の記載事項は、全て個人の所得課税証明書で確認することができます)
追加する証明書
完納証明書
- 証明交付日において、納期限を過ぎているすべての市税について滞納していないことを証明するものです。
- 滞納がない場合のみ交付できます。
- 納付すべき税額、納付済額、未納額等が記載されたものが必要な場合は、完納証明書ではなく、納税証明書を取得してください。
様式や運用が変わる証明書
納税証明書
- 年度毎の発行になるため、年度の指定が必要になります。
資産証明書
- 「名寄帳兼課税台帳」「資産証明書」「無資産証明書」「評価証明書」「公課証明書」を発行します。今までの証明と名称は同じ場合でも、記載されている内容が変更されていますので、お気を付けください。
- 1枚当たり4~5件記載(今までは、10~15件記載)
- 証明書の手数料は1枚当たり300円ですので、物件の数によっては手数料が高くなる場合があります。
- 今までは償却資産も土地・家屋とともに証明書に載っていましたが、移行後は償却資産については、土地・家屋とは別に発行されます(名寄帳を除く)。償却資産証明書が必要な場合、申請時にお申し出ください。
コンビニ交付サービス停止のお知らせ
システム移行作業のため、コンビニ交付サービスを停止します。停止期間中は、コンビニ等で所得課税証明書などの各種証明書の発行ができません。ご迷惑をおかけしますが、オンライン申請や窓口をご利用ください。
▶停止期間:9月29日(月曜日)から10月7日(火曜日)
▶オンライン申請はこちらから