建築基準法では、国民の生命、健康及び財産の保護を図りもって公共の福祉の増進に資することを目的としており、この目的を達成するため、建築確認の手続きが必要な建物は段階的に特定行政庁(建築主事)や指定確認検査機関にて安全性等の確認を行う必要があります。
住まい等、建物の計画から使用するまでの流れ
特定行政庁(建築主事)及び指定確認検査機関の業務
・事前審査(7日間~35日間)
確認申請により工事着手前に建築計画が建築基準法やその他関係規定に適合するものであるかを確認する。
・中間検査(工程後の4日以内検査)
工事が特定工程に係る工事を終えたとき、現場にて検査を行う。
※特定工程については、「中間検査制度について
」をご覧ください。
・完了検査(完了後の4日以内検査)
工事が完了した後、現場にて検査を行う。
建物が工事完了したら
工事完了した際は完了検査を申請しなければなりません。また、検査済証の交付を受けなければ建物を使用することが出来ませんので注意して下さい。(一部の建物を除く)
※原則、令和7年4月1日以降に工事着工するすべての建物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。確認申請時に建物の規模等によって、省エネ適合判定手続きが別途必要となりますのでご注意ください。