建築物に関する中間検査制度について
平成18年8月1日より、建築物の安全性を確保するために、建築確認された建築物の工事施工中に適正な工事が行われているかの検査を行っています。中間検査の対象となる建築物の建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、中間検査を受け、中間検査合格証の交付を受けなければ、次の工事に進むことができません。
また、近年、共同住宅において、界壁、外壁および天井施工不良による建築基準法不適合事案が発生していることを踏まえ、階数3以上の鉄骨造または木造の共同住宅または長屋を中間検査の工程に追加する(令和3年8月1日より)こととしました。
(1)対象建築物
用途:主に多数の人が利用する建築物
(例)劇場、集会場、病院、診療所、旅館、共同住宅、学校、体育館、スポーツ場、店舗等
構造:鉄筋コンクリート造
(その他の構造で2階床、梁に配筋されるものを含む)
規模:新築、増築、改築を行う部分の階数が3以上の建築物
〔令和3年8月1日より追加〕
用途:長屋、共同住宅
構造:木造又は鉄骨造
規模:新築、増築、改築を行う部分の階数が3以上の建築物
(2)中間検査をする工程
2階の床、梁の配筋工事時
詳細については、下に添付しているマニュアル(市では熊本県建築物中間検査マニュアルを準用)をご覧ください。