公正な選挙の実施について 最終更新日:2025年3月27日 印刷 選挙は本来、有権者の自由な意志で行われるものですが、選挙が公平・公正に行われるよう、公職選挙法において次のとおり禁止事項が規定されています。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。ルールを守り、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。〇候補者に関し虚偽の事項を公表 当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項) 当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項) 〇悪質な誹謗中傷行為 公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項) 事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条) 〇氏名等を偽って通信 当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便等、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5) 〇候補者等のウェブサイトを改ざん 候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号) 不正アクセス罪にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条) 〇関連情報 総務省ホームページ「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要 (2) 誹謗中傷・なりすまし対策等」(外部リンク) 総務省ホームページ「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ)」(外部リンク)インターネットを悪用した人権侵害について(人権政策課)