氏名の振り仮名(フリガナ)の確認はお済ですか?
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.振り仮名の通知書を確認します
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認していただくための通知書(圧着はがき等)が令和7年8月頃に郵送されております。
届いた通知書に記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
通知書は、原則として戸籍単位で筆頭者宛てに届き、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されています。同一戸籍内で別住所の方には、住所ごとに郵送されております。
■振り仮名の通知書を紛失された場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで確認することができます。また、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をお持ちの上、届出窓口に来庁されると振り仮名をお知らせすることができます。
2.氏名の振り仮名を届け出ます
■通知書に書かれている振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、そのまま戸籍に記載されます。
■通知書に書かれている振り仮名が誤っている場合
期限までに届出が必要です。
届出期限 : 令和8年5月25日(月曜日)まで
届出ができる人『氏』の振り仮名の届出 | 『名』の振り仮名の届出 |
|---|
原則として、戸籍の筆頭者 ※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子。 | 戸籍に記載されている本人 ※15歳未満の場合は、親権者等法定代理人 |
この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載され、住民票にも随時記載されることになります。
通知書の振り仮名が正しい場合は振り仮名の届出の必要はありませんが、早期に戸籍や住民票へ振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることができます。
3.市区町村長による振り仮名の記録
届出期間内に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。
(注)一度届け出た氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
氏名の振り仮名の届出方法について
1.届出方法
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地又はお住まいの市区町村に行います。
マイナポータルを利用してオンラインですることができるほか、窓口や郵送での届出が可能です。
※事務の効率化のため、マイナポータルによる届出にご協力をお願いいたします。マイナポータルからの届出は、利用者用電子証明書(数字4桁の暗証番号)と署名用電子証明書(英数字6桁以上の暗証番号)が必要です。
(注)届出の際には、現在使用している振り仮名(パスポートや預金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けください。
郵送による届出の場合は、以下の届書「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」をご利用いただけます。届書はA4サイズで印刷され、必要事項を記入の上、ご郵送ください。
【届書の郵送先】
〒866-8601 熊本県八代市松江城町1番25号
八代市役所 市民課 戸籍係
2.添付書類
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート・預金通帳等を併せてご提出いただく必要があります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体や外字があり、データベース化の作業が複雑で、個人を特定するのに時間を要します。振り仮名が表記されることで個人を特定するのが容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、正確な読み方で呼ぶことができるようになります。
3.各種規制の潜脱防止
振り仮名を一つに特定することで、金融機関等で複数の振り仮名を使用して別人を装うなどの潜脱行為を防ぐことができます。
住民票に旧氏(旧姓)併記している方へ
住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日から、住民票に旧氏を記載する場合は、旧氏の振り仮名も記載されるようになります。
旧氏に関するページはこちら
関連情報
制度の詳細については、法務省ホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。
■法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」
(外部リンク)
■政府広報オンライン【CM「戸籍へのフリガナ記載」篇】
(外部リンク)