住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記すると、各種契約や銀行口座の名義確認などの際、旧氏(旧姓)を証明できるようになります。
※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏です。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
※旧氏(旧姓)を記載されますと併記可能な全ての書類に記載されるようになります。(旧氏の記載の有無は選択できません。)
申請者
・本人または同一世帯員(同一住所でも世帯が分かれている場合は委任状が必要です)
・法定代理人(戸籍謄本や登記事項証明書等で確認できる書類が必要です)
・任意代理人(委任状が必要です) 委任状
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提出書類
1.住民票等へ記載を希望する旧氏(旧姓)の記載された戸籍謄本等から現在までの全ての戸籍謄本等の原本(発行日から3ヵ月以内のもの)
※本籍が八代市以外の場合は、本籍地市町村で窓口または郵送にて請求ください。 戸籍等郵便請求書
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2.旧氏の振り仮名がわかる書類
※振り仮名の記載がある戸籍謄本等、旧姓欄の記載があるパスポートや預金通帳の写しなど
これら疎明資料の提出ができない場合は事前にご相談ください。
3.旧氏(記載・変更・削除・再記載)請求書
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4.本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
5.マイナンバーカード(ご持参された方は、カードに旧氏(旧姓)を併記します。)
※ご持参されなかった方は、後日カードをご持参のうえ、記載事項変更届の手続きをしていただく必要があります。
提出先
- 八代市役所 市民課
- 地域振興課(坂本支所、千丁支所、鏡支所、東陽支所、泉支所)、日奈久出張所
旧氏併記の詳細については、総務省のホームページをご覧ください
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html(外部リンク)
旧氏(旧姓)併記のリーフレット
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住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名の記載が追加されることになりました
住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日から、住民票に旧氏を記載する場合は、旧氏の振り仮名も記載することになりました。
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方に対して、旧氏の振り仮名を確認するための通知書を送付いたします。通知書に記載されている振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名記載の請求を行ってください。
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも振り仮名記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載の請求先
・窓口の場合
八代市役所 市民課市民係
・郵送の場合
〒866-8601 熊本県八代市松江城町1番25号
八代市役所 市民課市民係
必要書類
1.
旧氏の振り仮名記載請求書(エクセル:26.9キロバイト) 
2.本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
3.通知書と異なる振り仮名の記載を求める場合には、『その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)』