介護保険の住宅改修費とは
手すりの取り付けや段差の解消など生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して費用を支給するものです。要介護(支援)状態の方が可能な限り、在宅で本人の能力を生かし、その有する能力に応じた自立した生活を営むことができるようにすることのほか、家族等、介護をされる方の負担軽減を図ることを目的とした介護給付です。
住宅改修費支給制度の概要
支給対象者
介護保険の被保険者で要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方
支給対象となる改修の種類
(1)手すりの取付
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)様式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
支給額
実際に支給の対象となる改修に要した費用から自己負担額を除いた額
20万円が上限で、その1~3割が自己負担額です。費用が20万円かかった場合、2~6万円が自己負担です。
申請方法
介護保険課にて、事前申請と事後申請の2回の手続きが必要となります。事前申請の許可が下りていない工事は、支給対象とはなりません。ご注意ください。
(1)事前相談 → (2)事前申請 → (3)工事内容承認(非承認) → (4)工事着工・完了 → (5)事後申請 → (6)支給決定通知 → (7)振込
八代市介護保険住宅改修の手引き
住宅改修の流れや注意事項等詳細については、「八代市介護保険住宅改修の手引き」をご確認ください。
なお、住宅改修に関する各種様式については、
こちら
をご覧ください。